このような場合は固定資産の届出を - Aomori ·...
Transcript of このような場合は固定資産の届出を - Aomori ·...
2013 年 12 月 1日 広報あおもり 8
このような場合は固定資産の届出を
①所有者が亡くなった場合
土地・家屋の所有者が死亡
して、相続登記が完了してい
ない場合は、相続人の中から
一人のかたに、納税通知書等
を受領する代表者となってい
ただきます。手続のため、「固
定資産現所有者申告書」の提
出が必要です。
②未登記家屋を所有している場合
法務局に登記されていない
家屋について、売買・相続・
贈与等により所有者を変更し
た場合や家屋の用途を変更し
た場合は、「補充家屋にかか
る名義人変更及び区分構造変
更申告書」の提出が必要です。
③家屋を新築・増築・取りこわ
した場合
家屋を新築(未登記のみ)・
増築・取りこわした場合は、
「固定資産にかかる新築・増
築・取りこわし申出書」の提
出が必要です。
④住宅を改修した場合
一定要件を満たした耐震・
バリアフリー・省エネ改修の
工事をした場合は、家屋にか
かる固定資産税が減額される
場合があります。工事完了日
から3か月以内に各種申告書
の提出が必要です。
⑤土地の利用状況が変わった場合
住宅・共同住宅等が建って
いる土地については、住宅用
地の特例措置(軽減)を受け
ることができます。隣接する
土地を取得し、これまでの住
宅用地と一体で利用する場合
や、住宅等を新築または取り
こわした場合は、特例措置の
適用が見直しされるので、「新
築住宅等及び住宅用地(変更)
申告書」の提出が必要です。
※各届出書様式は、資産税課、
浪岡事務所納税支援課で配布
のほか、市ホームページから
ダウンロードできます。
申問資産税課(☎
017―
734―52
00)、浪岡事務所納税支援
課(☎0172―62―118
6)へ
固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日です。次のような場合
がありましたら、届出が必要になりますので、お忘れなく。
償却資産とは、個人または法
人が事業に使用する機械、器
具・備品等の資産をいい、土地
や家屋と合わせ固定資産の一つ
として課税の対象となるもので
す。
償却資産を所有しているかた
は、平成26年1月31日(金)ま
でに償却資産の状況を申告して
ください。
対平成26年1月1日現在で、
◎市内に償却資産を所有してい
る法人または個人
◎市内で償却資産を貸付けして
いる法人または個人
※地方税ポータルシステム「e
LTAX」による電子申告も
利用できます。詳しくは、
「eLTAX」ホームページ
(PHhttp://w
ww
.eltax.jp/
)
をご覧ください。
申問資産税課(☎
017―
734―52
04)へ
平成26年度
償却資産の申告を
市税などの納付は
便利な口座振替で
問納税支援課
(☎
017―
734―5220)
◆対象
本市が発注する建設工
事・物品・委託等業務
◆受付期間
平成26年1月14日
(火)~2月10日(月)
(土・日曜日を除く)
※詳細は次号(12月15日号)で
お知らせします。
問契約課(☎
017―
734―5144
/5145)
浪岡事務所総務課
(☎0172―62―1126)
平成26・27年度競争入札
参加資格審査申請の受付
市では、冬期間の朝夕におけ
る渋滞緩和を図るため、例年通
り、12月1日(日)から平成26
年3月31日(月)までの期間、
職員の時差出勤を実施します。
市民の皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
問人事課
(☎
017―
734―5093)
時差出勤を実施します
農業集落排水処理施設が整備
された地域のかたは、台所・風
呂などの雑排水やトイレを早期
に農業集落排水処理施設へ接続
するようお願いします。
◆対象 牛館、新町野、横内、
合子沢、雲谷、高田、小館、
野沢、細越、入内、孫内、平
新田、諏訪沢、後萢、浪岡
(銀・樽沢・郷山前・吉野
田・下石川)のうちの整備済
み地域
農業集落排水処理施設へ
の接続はお早めに
接続の際は、青森市指定排水
設備工事業者による水洗化工事
を行ってください(工事着工前
に申請が必要)。
なお、農業集落排水処理施設
へ接続すると、毎月、水道の使
用水量に基づき算出される農業
集落排水施設使用料を納めてい
ただくことになります。
また、工事資金を金融機関か
ら無利子で借りることができる
融資あっせん制度があります。
詳しくは、お問合せください。
問下水道総務課
(☎
017―
761―4838)
浪岡事務所上下水道課
(☎0172―62―1159)
2013 年 12 月 1日 広報あおもり9
町会に雪寄せ場として土地を
無償でお貸しくださるかたを募
集しています。貸していただい
た土地は、翌年度の固定資産税
の一部を減免します。申込みは
12月13日(金)までです。
問道路維持課
(☎
017―
766―9001)
市民の雪寄せ場事業に
ご協力を
問屋町ビジネススクール
講 座 名 開催日時 人員/料金
階層別講座
中堅社員研修~マンネリと慣れを防ぎ、自己の役割を再認識し、行動を変える!~
平成26年2 月 8 日(土) 9:30~16:30 15日(土) 9:30~16:30 5 月10日(土) 9:30~12:30
20人16,000円
新入社員研修~ 基 本 マナーとビジネスコミュニケーションの徹底トレーニング~
平成26年3 月24日(月) 9:30~16:30 25日(火) 9:30~16:306 月 7 日(土) 9:30~12:30
20人16,000円
営 業
顧客の心をギュッとつかむ営業研修~売上が1桁変わる商談ツールの作り方~
平成26年 1 月29日(水)18:00~20:00
40人4,000円
顧客の心をギュッとつかむ営業研修~中小企業のトップ営業が使っているトーク~
平成26年 3 月12日(水)18:00~20:00
40人4,000円
すぐに使える!営業スキル研修~「お客様に待たれる営業マン」を目指して~
平成26年2 月25日(火)18:30~20:30 27日(木)18:30~20:30
20人4,500円
会計・総務
今さら聞けない!会計・経理の基礎の基礎 ~経営指標編 経営指標を使って現状分析をやってみよう~
平成26年1 月21日(火)18:30~20:30 23日(木)18:30~20:30
20人4,500円
今さら聞けない!金融機関の融資基準 ~銀行は何を見て融資するのか? 金融機関の現状と融資判断の基準~
平成26年 2 月 6 日(木)18:30~20:30
20人2,500円
自己啓発
明日から使える!仕事のダンドリの基礎の基礎 ~満足度の高い仕事を提供するためのダンドリ術を学ぼう
平成26年 2 月13日(木) 18:30~20:30
20人2,500円
女子力アップ!女性らしさ活用術講座~職場でいきいきと働くために女性ならではの特性を知り、仕事力を高める~
平成26年 2 月18日(火)18:30~20:30 20日(木)18:30~20:30
20人4,500円
明日から使える!断捨離講座 ~大事なものを区別する基準を見つけ、仕事ができる机や職場にしよう~
平成26年 3 月 6 日(木)18:30~20:30
20人2,500円
失敗から学ぶ!仕事整理術の基本講座 ~全ての作業を紙に書き出すと見えてくるものがある~
平成26年 2 月 4 日(火)18:30~20:30
20人2,500円
明日から使える!アイディアの作り方講座 ~1つのひらめきが現状を打開する~
平成26年 3 月18日(火)18:30~20:30
20人2,500円
企業における組織力の強化や中核人材の育成・確保に役立つような、階層別教育を中心とした様々な研修を開催しています。どうぞご参加ください。
所問屋町会館1階会議室申 問開催の1週間前までに、問屋町ビジネススクールホームページ
申込みフォームから、または申込書(ホームページからダウンロード可)をFAXで、協同組合青森総合卸センター(☎017-738-4711、F 017-738-7323、 HP http://business-school.tonyamachi.com)へ
地域企業の
ヒトを育てる
カダール託児室時休館日を除く毎日 9:00~21:30料1時間600円(1日3時間まで)対1歳6か月~就学前の幼児人15人(予約制)申 問 前日までに、カダール(男女共同
参画プラザ)(☎017-776-8800、F017-776-8828)へ
市街化調整区域は、規模の大小にかかわらず開発行為または建築行為(用途変更も含む)が制限されています。法令に違反すると監督処分等を受けることになりますので、区域内での建築計画や土地の相続・売買などについて、ご相談ください。問建築指導課(☎017-761-4529)
市街化調整区域内でのトラブル防止のためご相談を
困窮状態にある求職中のかた
が、安心して生活・就職活動が
できるよう、雇用や福祉などの
各種相談ができる「ワンストッ
プ・サービス・デイ」を開催。
生活を支えるための
総合相談会
時12月9日(月)午前9時~午
後4時
(正午~午後1時を除く)
所ハローワーク青森2階会議室
内仕事や解雇、心と体の健康、
多重債務・年金、生活保護・
住宅確保に関する相談
対求職中で職業相談・職業紹介、
生活支援や住宅支援を希望さ
れるかた
問ハローワーク青森(
017―
776―
1561・43#)
浪岡事務所都市整備課
(☎0172―62―1168)
火災の多発時期!暖房器具の取扱いに注意しましょう!
問消防本部予防課 (☎017-775-0853)
【暖房器具の取扱いの注意点】・暖房器具の上方や周囲には、洗濯物
などの燃えやすいものを置かない。・カートリッジ式燃料タンクは給油後、
キャップの締付けを確実に行う。・取扱説明書をよく読み、定期的に暖
房器具の本体やコンセントを掃除する。