川口市議会定例会 -...

120
令和元年第4回(9月) 川口市議会定例会

Transcript of 川口市議会定例会 -...

令和元年第4回(9月)

川 口 市 議 会 定 例 会

一 般 議 案

令和元年第4回(9月)川口市議会定例会議案目次(一般議案)

議案第163号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例…………………………… 1

議案第164号 川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例…………………………………………………… 2

議案第165号 川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例等の一

部を改正する条例…………………………………………………… 3

議案第166号 川口市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例……… 5

議案第167号 川口市印鑑条例の一部を改正する条例…………………………… 23

議案第168号 川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例…… 25

議案第169号 川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例………………… 35

議案第170号 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例………………………………………… 43

議案第171号 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例……………………………………… 45

議案第172号 川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例………………… 46

議案第173号 川口市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例……… 58

議案第174号 川口市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例……………………………………………………………………… 59

議案第175号 川口市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条

例……………………………………………………………………… 62

議案第176号 川口市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例……………………………………………………………………… 63

議案第177号 川口市病院事業の設置等に関する条例及び川口市病院事業使

用料及び手数料条例の一部を改正する条例……………………… 64

議案第178号 川口市立学校設置条例の一部を改正する条例…………………… 65

議案第179号 川口市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例………… 66

議案第180号 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正

する条例……………………………………………………………… 67

議案第181号 川口市公営競技従業員の給与の種類及び基準を定める条例…… 68

議案第182号 川口市消防法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例…… 71

議案第183号 川口市水道事業給水条例の一部を改正する条例………………… 72

議案第184号 川口市下水道条例の一部を改正する条例………………………… 73

議案第185号 川口市消防団条例の一部を改正する条例………………………… 74

議案第186号 工事請負契約の締結について(前川住宅及び前川図書館第2

期改築工事)………………………………………………………… 75

議案第187号 工事請負契約の締結について(前川住宅及び前川図書館第2

期改築工事のうち電気工事)……………………………………… 76

議案第188号 工事請負契約の締結について(前川住宅及び前川図書館第2

期改築工事のうち衛生設備工事)………………………………… 77

議案第189号 工事請負契約の締結について(中学校夜間学級新校舎建設工

事)…………………………………………………………………… 78

議案第190号 工事請負契約の締結について(旧川口高等学校校舎棟解体工

事)…………………………………………………………………… 79

議案第191号 工事請負契約の締結について(芝スポーツセンター耐震補強

等工事)……………………………………………………………… 80

議案第192号 専決処分の承認について(令和元年度川口市一般会計補正予

算)…………………………………………………………………… 81

議案第193号 専決処分の承認について(令和元年度川口市一般会計補正予

算)…………………………………………………………………… 93

議案第194号 市道路線の認定について(神根第774-8号線)……………105

議案第195号 市道路線の認定について(芝第345-1号線)………………106

議案第196号 市道路線の認定について(鳩ヶ谷第720-1号線)…………107

議案第197号 市道路線の廃止について(神根第35号線)……………………108

議案第198号 市道路線の廃止について(神根第413-1号線)……………109

議案第199号 平成30年度川口市一般会計及び各種特別会計決算認定につ

いて……………………………………………………………………110

議案第200号 平成30年度川口市水道事業会計決算認定について……………111

議案第201号 平成30年度川口市病院事業会計決算認定について……………112

議案第202号 川口市教育委員会教育長の任命同意について……………………113

議案第203号 川口市教育委員会委員の任命同意について………………………114

議案第204号 川口市公平委員会委員の選任同意について………………………115

議案第205号 人権擁護委員の候補者の推薦について……………………………116

議案第163号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第65号

)の一部を次のように改正する。

別表第1中7の項を削り、8の項を7の項とし、9の項を8の項とし、同表10

の項中「学校教育法」の次に「(昭和22年法律第26号)」を加え、同項を同表

9の項とする。

別表第2の1の項中「子ども医療費関係情報」という。)、」を「子ども医療費

関係情報」という。)又は」に改め、「又は私立幼稚園就園奨励補助金に関する情

報(以下「私立幼稚園就園奨励補助金関係情報」という。)」を削り、同表2の項

中「、私立幼稚園就園奨励補助金関係情報」を削り、同表中8の項を削り、9の項

を8の項とし、10の項を9の項とする。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 1 -

議案第164号

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第4号

)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「一般職の職員」を「川口市職員の給与に関する条例(昭和26

年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)」に改め

る。

別表第1議長の項中「728,000円」を「748,000円」に、同表副議

長の項中「664,000円」を「684,000円」に、同表議員の項中「62

1,000円」を「641,000円」に改める。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規

定は、公布の日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 2 -

議案第165号

川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条

(川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部改正)

第1条 川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例(昭和42年条例第

5号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とし、附則第4項及び第5項を削

る。

(川口市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

第2条 川口市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和42年条例第16号

)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「(昭和37年条例第68号)」の次に「の規定」を加える。

第9条第2項中「(昭和42年条例第5号)」の次に「の規定」を加える。

附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とし、附則第4項から第7項まで

を削る。

(川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

第3条 川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第34

号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「(昭和37年条例第68号)」の次に「の規定」を加え、「

管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

第9条第2項中「(昭和42年条例第5号)」の次に「の規定」を加え、「管

理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

附則第2項から第6項までを削り、附則第1項の項番号を削る。

(川口市常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

第4条 川口市常勤の監査委員の給与等に関する条例(平成5年条例第9号)の一

部を次のように改正する。

第8条第2項中「(昭和37年条例第68号)」の次に「の規定」を加える。

第9条第2項中「(昭和42年条例第5号)」の次に「の規定」を加える。

附則第2項から第5項までを削り、附則第1項の項番号を削る。

- 3 -

(川口市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

第5条 川口市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成18年条例第32号)

の一部を次のように改正する。

第1条中「川口市病院事業管理者」を「病院事業管理者」に改める。

第10条第2項及び第11条第2項中「管理者」を「病院事業管理者」に改め

る。

附則第2項の前の見出し及び同項から第4項までを削り、附則第1項の見出し

及び項番号を削る。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中川口市教育

委員会教育長の給与等に関する条例第8条第2項及び第9条第2項の改正規定、

第3条中川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例第8条第2項及び第9

条第2項の改正規定、第4条中川口市常勤の監査委員の給与等に関する条例第8

条第2項及び第9条第2項の改正規定並びに第5条中川口市病院事業管理者の給

与等に関する条例第1条、第10条第2項及び第11条第2項の改正規定は、公

布の日から施行する。

(川口市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 川口市職員退職手当支給条例(昭和37年条例第68号)の一部を次のように

改正する。

附則第28項を削り、附則第29項を附則第28項とし、附則第30項から第

32項までを1項ずつ繰り上げる。

附則第33項中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に、「附

則第33項」を「附則第32項」に改め、同項を附則第32項とする。

(川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成29年条例第20号

)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「附則第33項」を「附則第32項」に改める。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 4 -

議案第166号

川口市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(川口市職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条 川口市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)の一部を次の

ように改正する。

第11条の3第6項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同

法第28条第4項の規定により失職し」を削り、「、第16条第1項」を「、同

項」に改める。

第16条第1項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第

28条第4項の規定により失職し」を削り、同条第4項中「、若しくは失職し」

を削る。

第16条の2第2号中「(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。

)」を削る。

第16条の4第1項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同

法第28条第4項の規定により失職し」を削り、同条第3項中「、若しくは失職

し」を削る。

第17条の2を次のように改める。

(会計年度任用職員の給与)

第17条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の

給与については、別に条例で定める。

(川口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第2条 川口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号

)の一部を次のように改正する。

第1条中「昭和25年法律第261号」の次に「。以下「法」という。」を加

える。

第3条を次のように改める。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項

第1号に掲げる職員にあっては、川口市会計年度任用職員の給与等に関する条

- 5 -

例(令和元年条例第 号)第3条第3項から第5項までの規定により任命権

者が定めた基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずる

ものとする。

(現業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第3条 現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第58号)

の一部を次のように改正する。

第1条中「一般職に属する」を削る。

第2条中「一般職に属する職員」を「常時勤務を要する職を占める職員、地方

公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用

職員」という。)及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員」に改める。

第12条前段中「現業職員」の次に「(会計年度任用職員にあっては、任期が

6月以上の者その他の者で任命権者が定めるものに限る。以下この条において同

じ。)」を加える。

第14条第1項中「現業職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加

え、同項ただし書を削り、同条中第7項を第8項とし、第2項から第6項までを

1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に定めるもののほか、退職手当は、地方公務員法第22条の2第1項第

2号に掲げる職員のうち、常時勤務に服することを要する職員について定めら

れている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。

)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに

至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対

して支給する。

第15条中「(昭和26年条例第17号)」の次に「、川口市会計年度任用職

員の給与等に関する条例(令和元年条例第 号)」を加える。

第16条第1項中「勤務時間等に関する条例第17条」を「川口市職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号)第16条又は川口市会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第 号)第1

5条」に改める。

- 6 -

第17条を削り、第18条を第17条とする。

第19条ただし書中「勤勉手当」の次に「(会計年度任用職員にあっては、期

末手当)」を加え、同条を第18条とし、第20条を第19条とし、第21条を

第20条とし、同条の次に次の1条を加える。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第21条 第5条、第5条の3、第6条の2及び第13条の規定は、会計年度任

用職員には適用しない。

(川口市職員退職手当支給条例の一部改正)

第4条 川口市職員退職手当支給条例(昭和37年条例第68号)の一部を次のよ

うに改正する。

第2条第2項に次のただし書を加える。

ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、

この限りでない。

第11条及び第12条第1項中「第2条第2項」を「第2条第2項本文」に改

める。

第17条第1項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」

を削る。

(川口市職員互助会に関する条例の一部改正)

第5条 川口市職員互助会に関する条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のよ

うに改正する。

第2条第3号を次のように改める。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に

掲げる職員に該当する川口市職員

第2条に次の1号を加える。

(4) 地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採

用された川口市職員

(川口市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第6条 川口市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41

年条例第38号)の一部を次のように改正する。

- 7 -

第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例

第 号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同

条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を

除く。)

(川口市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第7条 川口市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41

年条例第62号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)

」を「要する職を占めるもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2

2条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。

)であるもの及び同法」に改め、「以下」の次に「これらを」を加える。

第12条中「職員」の次に「(会計年度任用職員にあっては、任期が6月以上

の者その他の者で管理者が定めるものに限る。)」を加える。

第14条第1項中「職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加え、

同条中第7項を第8項とし、第3項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、同条第

2項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削り、同項

を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に定めるもののほか、退職手当は、地方公務員法第22条の2第1項第

2号に掲げる職員のうち、常時勤務に服することを要する職員について定めら

れている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。

)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに

至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対

して支給する。

第18条を削り、第19条を第18条とする。

第20条ただし書中「勤勉手当」の次に「(会計年度任用職員にあっては、期

末手当)」を加え、同条を第19条とし、第21条を第20条とし、第22条を

第21条とする。

第23条中「(昭和26年条例第17号)」の次に「、川口市会計年度任用職

- 8 -

員の給与等に関する条例(令和元年条例第 号)」を加え、同条を第22条と

し、同条の次に次の1条を加える。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第23条 第4条、第5条、第5条の3、第6条の2及び第13条の規定は、会

計年度任用職員には適用しない。

(川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年

条例第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第203条の2第4項」を「第203条の2第5項」に改める。

第5条中「(以下「常勤職員等」という。)」を削り、同条ただし書中「、看

護専門学校講師(常勤職員等としての勤務時間外に講義等を行う場合に限る。)、

スポーツ推進委員及び部活動指導員(常勤職員等としての勤務時間外に指導等を

行う場合に限る。)」を「及びスポーツ推進委員」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第2条関係)

職 名 報 酬 額

監査委員 市議会議員 月額 88,400円のうちから選任された委員

識見を有す 月額 105,200円る者のうちから選任された委員

教育委員会 委 員 月額 88,400円

選挙管理委員会 委 員 長 月額 70,800円

委 員 月額 58,900円

地方自治法 日額 11,800円第189条第3項の規定により臨時に補充された委員

農業委員会 会 長 月額 75,600円

- 9 -

会 長 代 理 月額 60,500円

委 員 月額 50,800円

公平委員会 委 員 長 日額 16,500円

委 員 日額 15,000円

固定資産評価審査委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

選挙長 日額 10,800円

投票所の投票管理者 日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者 日額 11,300円

開票管理者 日額 10,800円

投票所の投票立会人 日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人 日額 9,600円

開票立会人 日額 8,900円

選挙立会人 日額 8,900円

名誉市民審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

自治基本条例運用推進委員 委 員 長 日額 7,800円会

委 員 日額 7,200円

総合計画審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

同和対策審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

特別職報酬等審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

公務災害補償等認定委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

公務災害補償等審査会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

情報公開・個人情報保護運 会 長 日額 7,800円営審議会

- 10 -

委 員 日額 7,200円

情報公開・個人情報保護等 会 長 日額 22,000円審査会

委 員 日額 20,000円

防災会議 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

国民保護協議会 委 員 日額 7,200円

公有財産管理委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

協働推進委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

男女共同参画推進委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

交通安全対策協議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

社会福祉審議会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

障害者福祉 日額 16,000円専門分科会審査部会委員

民生委員推薦会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

介護保険運営協議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

介護認定審査会 委 員 日額 16,000円

介護給付費等の支給に関す 委 員 日額 16,000円る審査会

いじめ問題再調査委員会 委 員 長 日額 22,000円

委 員 日額 20,000円

保育施設等事故検証委員会 委 員 長 日額 22,000円

委 員 日額 20,000円

- 11 -

青少年問題協議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

いじめから子どもを守る委 委 員 長 日額 22,000円員会

委 員 日額 20,000円

地域保健審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

厚生統計調査員 国民生活基 調査1回につき、調査区割額(礎調査に係 1調査区につき30,000円る調査員 を超えない範囲内で市長が定め

る額)と世帯割額(1世帯につ社会保障・ き2,000円を超えない範囲人口問題基 内で市長が定める額)を合算し本調査に係 た額る調査員

受療行動調 日額 10,000円を超えな査に係る調 い範囲内で市長が定める査員 額

感染症診査協議会 会 長 日額 17,300円

委 員 日額 16,000円

小児慢性特定疾病審査会 会 長 日額 17,300円

委 員 日額 16,000円

特定不妊治療実施医療機関 会 長 日額 19,300円指定審査会

委 員 日額 17,800円

調 査 員 日額 25,000円

予防接種健康被害調査委員 委 員 長 日額 17,300円会

委 員 日額 16,000円

国民健康・栄養調査員 日額 8,000円

国民健康保険運営協議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

環境審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

廃棄物対策審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

廃棄物処理施設専門委員会 委 員 長 日額 7,800円

- 12 -

委 員 日額 7,200円

廃棄物処理施設設置等調整 委 員 長 日額 7,800円委員会

委 員 日額 7,200円

産業労働行政審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

商工資金審査会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

農政審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

住居表示審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

都市計画審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

景観形成委員会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

空家等対策協議会 委 員 日額 7,200円

開発審査会 会 長 日額 16,100円

委 員 日額 13,400円

建築審査会 会 長 日額 16,100円

委 員 日額 13,400円

緑化対策委員会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

土地区画整理審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

土地区画整理評価員 日額 7,200円

土地区画整理審議会委員選 日額 11,800円挙管理者

土地区画整理審議会委員選 日額 11,800円挙立会人

上下水道事業運営審議会 会 長 日額 7,800円

- 13 -

委 員 日額 7,200円

社会教育委員 日額 7,200円

公民館運営審議会 委 員 日額 5,000円

中央ふれあい館運営審議会 委 員 日額 5,000円

生涯学習プラザ運営審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

文化芸術審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

美術館建設基本構想・基本 会 長 日額 7,800円計画審議会

委 員 日額 7,200円

文化財保護審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

専門調査員 日額 7,200円

図書館・映像・情報メディ 会 長 日額 7,800円アセンター運営審議会

委 員 日額 7,200円

科学館運営審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

スポーツ推進審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

スポーツ推進委員 年額 30,000円

学校運営協議会 委 員 年額 3,000円

障害児就学支援委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

いじめ問題調査委員会 委 員 長 日額 22,000円

委 員 日額 20,000円

学校給食運営審議会 会 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

幼稚園、小学校、中学校又 内 科 医 年額 勤務1校につき276,は高等学校の学校医 000円

- 14 -

耳鼻科医及 年額 1校のみ勤務する場合にび眼科医 あっては276,000

円、2校以上を兼務する場合にあっては276,000円に2校目以降1校につき48,000円を加算した額

幼稚園、小学校、中学校又 年額 勤務1校につき276,は高等学校の学校歯科医 000円

幼稚園、小学校、中学校又 年額 勤務1校につき216,は高等学校の学校薬剤師 000円

消防賞じゅつ金審査委員会 委 員 長 日額 7,800円

委 員 日額 7,200円

農地利用最適化推進委員 日額 基本報酬 9,800円

能率報酬 遊休農地の解消1件につき50,000円

(川口市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第9条 川口市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次

のように改正する。

第1条中「、第17条」の次に「、第18条第3項」を加える。

第2条に次の1号を加える。

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職

した期間が1年以上である非常勤職員

(イ) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下

同じ。)が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。

)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)ま

でに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が

満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非

常勤職員

(ウ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員

- 15 -

イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子

が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。

)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)

において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの

第2条の3を第2条の5とし、第2条の2の次に次の2条を加える。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳

到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前の

いずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規

定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。

)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしよ

うとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日

の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除

く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初

日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該

子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出

生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65

条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児

休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日よ

- 16 -

り後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該

子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

てする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこ

れに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた

日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれ

にも該当するとき 当該子の1歳6箇月到達日

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職

員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合

又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地

方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場

イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する

場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6箇月から2

歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日

の翌日(当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して

その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員

- 17 -

であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採

用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次

の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育

児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到

達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当す

る場合

第3条に次の2号を加える。

(7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該

当すること。

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤

職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌

日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとすること。

第7条第2項中「している職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を

加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業をしている地方公務員法(昭和25年法

律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計

年度任用職員」という。)の期末手当の支給については、市長が別に定めると

ころによる。

第8条中「した職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加える。

第9条に次の1項を加える。

3 前2項の規定にかかわらず、育児休業をした会計年度任用職員の退職手当の

取扱いについては、市長が別に定めるところによる。

第15条中「過員を生ずること」を「次に掲げる事情」に改め、同条に次の各

- 18 -

号を加える。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第

18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。

以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができない

とき。

第16条の次に次の1条を加える。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第16条の2 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

第20条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務

をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第2

8条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時

間勤務職員」という。)を除く。)

ア 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤

職員

第21条第1項中「勤務時間」の次に「(勤務時間等に関する条例第8条第1

項に規定する正規の勤務時間をいう。)(非常勤職員(再任用短時間勤務職員を

除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定めら

れた勤務時間)」を加え、同条第2項中「勤務時間等に関する条例」を「労働基

準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は勤務時間

等に関する条例」に改め、「職員」の次に「(非常勤職員を除く。)」を加え、

同条に次の1項を加える。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職

員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超

えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61

- 19 -

条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をする

ための時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範

囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

第22条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務

しない場合には、市長が別に定めるところにより勤務1時間当たりの給与額を

減額して給与を支給する。

(川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第10条 川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6

号)の一部を次のように改正する。

第2条第4項中「の規定により任期を定めて」を「又は地方公務員の育児休業

等に関する法律第18条第1項の規定により」に、「任期付短時間勤務職員」を

「任期付短時間勤務職員等」に改める。

第3条第1項ただし書中「任期付短時間勤務職員」を「任期付短時間勤務職員

等」に改める。

第14条第2項第15号中「通勤途上」を「退勤途上」に改める。

第19条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「

非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。)」を「会計年度任用職員」に、

「規則の定める基準に従い、任命権者が」を「別に条例で」に改める。

(川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

第11条 川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第

17号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される川口市職員の処遇等に関する条例の

一部改正)

第12条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される川口市職員の処遇等に関する

条例(平成15年条例第46号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改める。

- 20 -

(川口市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第13条 川口市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第

12号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「占める職員」の次に「及び法第22条の2第1項第2号に掲

げる職員」を加える。

(川口市医療センター企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第14条 川口市医療センター企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成

18年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)

」を「要する職を占めるもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2

2条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。

)であるもの及び同法」に改め、「又は第28条の6第2項」を削り、「以下」

の次に「これらを」を加える。

第18条中「職員」の次に「(会計年度任用職員にあっては、任期が6月以上

の者その他の者で管理者が定めるものに限る。)」を加える。

第20条第1項中「職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加え、

同条中第7項を第8項とし、第3項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、同条第

2項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削り、同項

を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に定めるもののほか、退職手当は、地方公務員法第22条の2第1項第

2号に掲げる職員のうち、常時勤務に服することを要する職員について定めら

れている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。

)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに

至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対

して支給する。

第24条を削り、第25条を第24条とする。

第26条ただし書中「勤勉手当」の次に「(会計年度任用職員にあっては、期

末手当)」を加え、同条を第25条とし、第27条を第26条とし、第28条を

第27条とする。

- 21 -

第29条中「(昭和26年条例第17号)」の次に「、川口市会計年度任用職

員の給与等に関する条例(令和元年条例第 号)」を加え、同条を第28条と

し、同条の次に次の1条を加える。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第29条 第6条、第7条、第9条、第11条及び第19条の規定は、会計年度

任用職員には適用しない。

(川口市職員の分限に関する条例の一部改正)

第15条 川口市職員の分限に関する条例(平成30年条例第6号)の一部を次の

ように改正する。

第8条第1項中「3年」の次に「(法第22条の2第1項に規定する会計年度

任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、同条第2項の規定

により任命権者が定める任期。以下同じ。)」を加え、同条第3項中「以内」の

次に「(会計年度任用職員にあっては、法第22条の2第2項の規定により任命

権者が定めた任期の範囲内)」を加える。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(川口市職

員の給与に関する条例第17条の2の改正規定を除く。)、第4条中川口市職員退

職手当支給条例第17条第1項第2号の改正規定、第7条中川口市上下水道局企業

職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第2項第2号の改正規定及び第1

4条中川口市医療センター企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第20条第

2項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 22 -

議案第167号

川口市印鑑条例の一部を改正する条例

川口市印鑑条例(昭和49年条例第14号)の一部を次のように改正する。

第2条中「昭和42年法律第81号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「本市の」を「本市が備える」に改める。

第4条の見出しを「(登録印鑑の制限)」に改め、同条各号列記以外の部分及び

同条第1号を次のように改める。

市長は、前条の規定による申請(以下「登録申請」という。)に係る印鑑が、

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和

42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏

をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称

をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの

で表されていないもの

第4条第2号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。

第5条第1項及び第6条中「印鑑の」を削る。

第7条第1項中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、同項第4号中「住民

基本台帳法」を「法」に、「が記載されている」を「の記載がされている」に、「、

通称」を「、当該通称」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1

号を加える。

(4) 氏に変更があった者で住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁

気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以

下同じ。)がされているものにあっては、当該旧氏

第7条第2項中「前項第5号」を「前項第6号」に改め、「(これに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」を

削る。

第9条第1項中「印章」を「印鑑」に改め、同条第2項中「印鑑の登録申請」を

「登録申請」に改める。

- 23 -

第13条第1号中「印章」を「印鑑」に改め、同条第5号中「名」の次に「、旧

氏」を加える。

第14条第1項中「及び第4号」を「、第4号及び第5号」に改める。

第19条中「印章」を「印鑑」に改める。

附 則

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 24 -

議案第168号

川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7

年条例第6号。以下「一般職勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2

第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤

務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任

用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につ

き1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内において、規則で定

める。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用

職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき

1週間当たり32時間を超えない範囲内において、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同

じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、

日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設け

ることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については月曜日から金曜日までの

5日間において1日につき8時間を超えない範囲内で規則で定める勤務時間を、

パートタイム会計年度任用職員については1週間ごとの期間について1日につき

8時間を超えない範囲内で勤務時間を、それぞれ割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要

のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、

週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、

- 25 -

規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイ

ム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。

ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につ

き8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設け

ることが困難である会計年度任用職員について、規則の定めるところにより、4

週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に

は、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休

日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定

めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた

日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある

勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務するこ

とを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも

45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞ

れ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合におい

て、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1

号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労

働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(

以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備

等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める

断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間

以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすること

- 26 -

を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 一般職勤務時間条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用

する。

(休日)

第9条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178

号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務する

ことを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年

末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日

(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等(第3条第2項、

第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条に

おいて同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時

間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるとこ

ろにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)とし

て、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた

休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務すること

を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をい

う。以下同じ。)ごとにおける有給の休暇とし、その日数は、勤続年数及び所定

勤務日数に応じて、20日の範囲内で規則で定める日数とする。

- 27 -

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める

日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければなら

ない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨

げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(有給の特別休暇)

第13条 会計年度任用職員(第9号から第11号までに掲げる場合にあっては、

規則で定める会計年度任用職員に限る。)は、次の各号に掲げる場合に、当該各

号に定める期間の有給の特別休暇を受けることができる。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法

律第121号)の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に、労働者災害

補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者にあっては同法第7

条第2項に、又は川口市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例(昭和43年条例第1号)の適用を受ける者にあっては同条例第2条

の2第1項に、それぞれ規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のた

め療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その療養に必要な期間

(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会

その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(4) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は損壊の場合 7日の範囲内

においてその都度必要と認める期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが

著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上に

おける身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(7) 会計年度任用職員の親族(別表の死亡した者の欄に掲げる者に限る。以下こ

の号において同じ。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その

他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当で

- 28 -

あると認められるとき 死亡した者の区分に応じ同表の日数欄に定める連続し

た日数の範囲内の期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合で、任命権者

が必要と認めるときは、別に1日を与えることができる。

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要

と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連

続する5日(週休日、祝日法による休日、年末年始の休日及び代休日を除く。

)の範囲内の期間

(9) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号におい

て同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは

疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規

則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始

期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤

務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間

を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居してい

るものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常

生活を営むのに支障があるもの(以下この号及び次条において「要介護者」と

いう。)の介護その他の規則で定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世

話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度におい

て5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務

時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を

考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあ

ると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関

係にあると認められる者で市長が定めるもの

- 29 -

(11) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間(

以下この号において「取得期間」という。)内において7日の範囲内で会計年

度任用職員の勤務時間等を考慮し規則で定める日数。ただし、任命権者が必要

と認めるときは、取得期間を変更することできる。

(無給の特別休暇)

第14条 会計年度任用職員(第1号、第13号及び第14号に掲げる場合にあっ

ては、規則で定める会計年度任用職員に限る。)は、次の各号に掲げる場合に、

当該各号に定める期間の無給の特別休暇を受けることができる。

(1) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合(前条第1号に掲げる場合を除く。) 1の年度において

10日の範囲内で職員の勤務時間等を考慮し規則で定める期間

(2) 女子の会計年度任用職員の出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合

にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間

(3) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定

による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合 必要と認める期間

(4) 妊娠中の女子の会計年度任用職員がその母体又は胎児の健康保持に重大な支

障を与えると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正

規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲

内でそれぞれ必要と認める時間

(5) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子の会

計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子

について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について

家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和2

2年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されて

いる養子縁組里親である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親

である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定に

- 30 -

より、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含

む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における

この号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第

67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞ

れ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超え

ない時間)

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の

範囲内においてその都度必要と認める期間

(7) 会計年度任用職員の配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事のため勤

務しないことが相当であると認められる場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の

地に赴く必要のある場合において、任命権者が必要と認めるときは、別に1日

を与えることができる。

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律

第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必

要と認める期間

(9) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。第12号において同じ。)の出産の場合 2日の範囲内においてそ

の都度必要と認める期間。この場合において、任命権者が特別な事情があると

認めるときは、別に1日を与えることができる。

(10) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞のしょう

提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶

者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要

な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間

(11) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親

族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当である

と認められる場合 1の年度において5日(パートタイム会計年度任用職員に

あっては、その者の勤務時間等を考慮し規則で定める日数)の範囲内で必要と

認める期間

- 31 -

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周

辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精

神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な

措置を講ずることを目的とする施設であって、規則で定めるものにおける活

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾

病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生

活を支援する活動

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(

多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、こ

れらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期

間内における5日の範囲内の期間

(13) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権

者が、規則で定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要

介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定

する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 指定期間内において必要と認める期間

(14) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要

介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する

期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当

であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時

間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間

45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範

囲内で必要と認める期間

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、会計年度任用職員が任命権者の承認を得て登録された職員

- 32 -

団体の業務又は活動に従事する期間における無給の休暇とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構

成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上

部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められる

ものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1の年につき20日を超えて与えることはできない。

(給与の減額)

第16条 会計年度任用職員が第14条に規定する無給の特別休暇又は前条に規定

する組合休暇を受けて勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権

者の承認があった場合を除くほか、規則で定めるところにより、その勤務しない

1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(特別休暇及び組合休暇の承認)

第17条 特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び組合休暇については、規則

の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続そ

の他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

死 亡 し た 者 日 数

配 偶 者 10日

1親等の直系尊属(父母) 血族 7日 姻族 3日

同 卑属(子) 同 5日 同 1日

2親等の直系尊属(祖父母) 同 3日 同 1日

同 卑属(孫) 同 1日 同 -

2親等の傍系者 (兄弟姉妹) 同 3日 同 1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母) 同 1日 同 1日

- 33 -

備考

1 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に

準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、父母に準ずる。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 34 -

議案第169号

川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5

項及び第204条第3項並びに川口市職員の給与に関する条例(昭和26年条例

第17号。以下「一般職給与条例」という。)第17条の2の規定に基づき、地

方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第

1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、

旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任

用職員」という。)の給与の種類は、給料並びに初任給調整手当、地域手当、通

勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務

手当及び期末手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用

職員」という。)の給与の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対す

る報酬をいう。以下同じ。)並びに初任給調整手当、地域手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬並び

に期末手当とする。

(給料及び基本報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、別表第1に

掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料月額を超えない範囲内において任命

権者が定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、従事する職の勤務の実態に

応じて適切に月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)

で定めるものとする。

3 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、

勤務1月につき、別表第1に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料月額に、

その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数

- 35 -

を乗じて得た額を超えない範囲内において任命権者が定める。

4 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、

勤務1日につき、別表第1に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料月額を

21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.

75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において任命権者が定める。

5 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額

は、勤務1時間につき、別表第1に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料

月額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において任命権者が定める。

6 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを一

般職給与条例別表第1及び別表第2に定める職務の級に分類するものとし、その

分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

7 会計年度任用職員の職務の級はその職務、困難及び責任の度に応じ決定し、号

給は市長が別に定める基準に従い決定する。

(給料及び基本報酬の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(

基本報酬の額を月額で定める者に限る。)の基本報酬の支給方法は、一般職給与

条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、一般職給

与条例第4条の2に規定する再任用短時間勤務職員。以下同じ。)の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員(基本報酬の額を日額又は時間額で定める者に

限る。)の基本報酬は、月の1日から末日までの間における勤務日数又は勤務時

間数により計算した額を翌月の規則で定める日に支給する。ただし、任命権者が

特に必要と認める場合は、規則で定めるところにより支給する。

(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)

第5条 医師又は歯科医師の職に新たに採用されたフルタイム会計年度任用職員に

は、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により、初任給調整手当を支給する。

2 医師又は歯科医師の職に新たに採用されたパートタイム会計年度任用職員には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を初任給調整手当に相当する

報酬として支給する。

(1) 基本報酬の額を月額で定める者 勤務1月につき、一般職給与条例第6条の

- 36 -

3第1項に規定する額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間

を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定める者 勤務1日につき、一般職給与条例第6条の

3第1項に規定する額を21で除して得た額に、その者について定められた1

日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定める者 勤務1時間につき、一般職給与条例第6

条の3第1項に規定する額を162.75で除して得た額

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用を受ける職員の

例により、地域手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、基本報酬の額を月額で定める者にあって

は勤務1月につき、日額で定める者にあっては勤務1日につき、時間額で定める

者にあっては勤務1時間につき第3条第3項から第5項までの規定により任命権

者が定めた基本報酬の額(以下「基本報酬の額」という。)に、一般職給与条例

第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を、それぞれ地域手当に相当する

報酬として支給する。

(通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用を受ける職員の

例により、通勤手当を支給する。

(給与の減額)

第8条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任

命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、フルタイ

ム会計年度任用職員にあっては第12条第1項に、パートタイム会計年度任用職

員にあっては同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの給与額を減額

して給与を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下「正規の

勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間

外に勤務した全時間に対して、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により、

- 37 -

時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報

酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、フ

ルタイム会計年度任用職員にあっては第12条第3項において読み替えて準用す

る同条第1項に、パートタイム会計年度任用職員にあっては同条第3項において

読み替えて準用する同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの給与額

によるものとする。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 会計年度任用職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日(川口

市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第 号)

第10条第1項に規定する休日及び同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)

に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職

員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、一般職給与条例の適用を

受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあって

は、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの

給与額については、フルタイム会計年度任用職員にあっては第12条第3項にお

いて読み替えて準用する同条第1項に、パートタイム会計年度任用職員にあって

は同条第3項において読み替えて準用する同条第2項に、それぞれ規定する勤務

1時間当たりの給与額によるものとする。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務す

る会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、一般職給与条例の

適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員に

あっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当

たりの給与額については、フルタイム会計年度任用職員にあっては次条第3項に

おいて読み替えて準用する同条第1項に、パートタイム会計年度任用職員にあっ

ては同条第3項において読み替えて準用する同条第2項に、それぞれ規定する勤

務1時間当たりの給与額によるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

- 38 -

第12条 フルタイム会計年度任用職員の第8条に規定する勤務1時間当たりの給

与額は、給料の額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当

たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除した額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を月額で定める者 基本報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額

の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た

数で除した額

(2) 基本報酬を日額で定める者 基本報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額

の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たり

の勤務時間で除した額

(3) 基本報酬を時間額で定める者 基本報酬の額及び地域手当に相当する報酬の

額の合計額

3 前2項の規定は、第9条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額に

ついて準用する。この場合において、第1項中「及び」とあるのは「、初任給調

整手当の月額及び」と、前項中「及び」とあるのは「、初任給調整手当に相当す

る報酬の額及び」と読み替えるものとする。

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第13条 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用

を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあって

は、これに相当する報酬)を支給する。

2 前項の勤務は、第9条から第11条までの勤務に含まれないものとする。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第14条 特殊の勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用

を受ける職員の例により、特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっ

ては、これに相当する報酬)を支給する。

(期末手当)

第15条 一般職給与条例第16条から第16条の3までの規定(一般職給与条例

第16条第3項及び第5項の規定を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれ

- 39 -

ぞれ在職する会計年度任用職員(任期が6月以上の者その他の者で規則で定める

ものに限る。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第16条

第4項中「前2項」とあるのは「第2項」と、「給料及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の額及び地域手当の

月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する

者にあっては、川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第

号)第3条第3項から第5項までの規定により任命権者が定めた基本報酬の

額及び同条例第6条第2項に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額を規

則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

(給与の額の端数の取扱い)

第16条 会計年度任用職員の給与の額の端数の取扱いについては、規則で定める。

(給与の口座振替)

第17条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替

の方法により支給することができる。

(旅費)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が公務のために出張するときは、川口市職

員の旅費に関する条例(昭和42年条例第8号)の定めるところにより、旅費を

支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用を受ける職

員に支給される通勤手当の額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員に一般職給与条例の

適用を受ける職員に支給される通勤手当の額に相当する額を費用弁償として支給

することが相当でないと認める場合は、一般職給与条例の適用を受ける職員に支

給する通勤手当の額の範囲内において別に定める額を費用弁償として支給する。

3 通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他前2項に規定する費用弁償の支給

に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための出張に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために出張するときは、当該出

- 40 -

張に係る費用を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、川口

市職員の旅費に関する条例の規定の例による。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等に関し必要な

事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職 種 職務の級 号 給 給 料 月 額

一般行政事務 1級 1号給から7 号給の欄に掲げる各号給の数と一(他の職務の 7号給まで 般職給与条例別表第1行政職給料区分の適用を 表の1級の欄におけるそれぞれ同受けない者を 数の号給に対応する同欄に掲げる含む。) 給料月額と同額

2級 1号給から9 号給の欄に掲げる各号給の数と一3号給まで 般職給与条例別表第1行政職給料

表の2級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

3級 1号給から6 号給の欄に掲げる各号給の数と一9号給まで 般職給与条例別表第1行政職給料

表の3級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

医師及び歯科 1級 1号給から6 号給の欄に掲げる各号給の数と一医師 9号給まで 般職給与条例別表第2医療職給料

表(1)の1級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

獣医師、薬剤 1級 1号給から6 号給の欄に掲げる各号給の数と一師その他規則 5号給まで 般職給与条例別表第2医療職給料で定める職 表(2)の1級の欄におけるそれ

ぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

2級 1号給から9 号給の欄に掲げる各号給の数と一7号給まで 般職給与条例別表第2医療職給料

表(2)の2級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

保健師、助産 1級 1号給から1 号給の欄に掲げる各号給の数と一師、看護師及 13号給まで 般職給与条例別表第2医療職給料び准看護師 表(3)の1級の欄におけるそれ

- 41 -

ぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

2級 1号給から1 号給の欄に掲げる各号給の数と一21号給まで 般職給与条例別表第2医療職給料

表(3)の2級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

1 行政職給料表級別基準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

2級 高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級 特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

2 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

1級 医療業務を行う職務

3 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

1級 医療技術職員の職務

2級獣医師、薬剤師又は高度の技術若しくは経験を必要とする医療技術職員の職務

4 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

1級 准看護師の職務

2級 保健師、助産師、看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 42 -

議案第170号

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例

(川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第1条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成29

年条例第58号)の一部を次のように改正する。

第33条第7号中「のイからクまで」を削り、同号ア中「建築基準法」を「耐

火建築物(建築基準法」に、「又は」を「をいう。以下このアにおいて同じ。)

又は準耐火建築物(」に、「(同号ロ」を「をいい、同号ロ」に改め、「除く。

)」の次に「(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)」を

加える。

(川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正)

第2条 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例(平成29年条例第59号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項ただし書中「第33条第7号イからクまで」を「第33条第7号

」に改める。

第14条第1項の表第33条第7号アの項を次のように改める。

第33条第7号ア 耐火建築物(建築基準法 建築基準法(昭和25年法(昭和25年法律第20 律第201号)第2条第91号)第2条第9号の2 号の2に規定する耐火建築に規定する耐火建築物を 物いう。以下このアにおいて同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)

(川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定の要件を定める条例の一部改正)

第3条 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

- 43 -

こども園の認定の要件を定める条例(平成31年条例第20号)の一部を次のよ

うに改正する。

第8条第2項ただし書中「第33条第7号イからクまで」を「第33条第7号

」に改める。

第19条第1項の表第33条第7号アの項を次のように改める。

第33条第7号ア 耐火建築物( 幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合にあっては耐火建築物(

又は 、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合にあっては耐火建築物又は

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 44 -

議案第171号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年

条例第72号)の一部を次のように改正する。

第23条第2項第2号中「法第34条の20第1項第4号」を「第34条の20

第1項第3号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 45 -

議案第172号

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

第1条 川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例(平成26年条例第71号)の一部を次のように改正する。

第37条第1項中「をいう。)及び」を「をいう。第42条第3項第1号にお

いて同じ。)及び」に、「をいう。)にあっては」を「をいう。同号において同

じ。)にあっては」に改める。

第42条第1項中「この項」を「この項から第5項まで」に改め、同項第2号

中「をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同条第4項を同条第

9項とし、同条第3項中「を行う者であって、第37条第2項の規定により定め

る利用定員が20人以上のもの」を「(第37条第2項の規定により定める利用

定員が20人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」と

いう。)を行う者」に改め、同項を同条第7項とし、同項の次に次の1項を加え

る。

8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項

第2号に掲げる事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第5

条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1

項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

第42条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第6項とし、同条

第1項の次に次の4項を加える。

2 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満

たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。

(1) 特定地域型保育事業者と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講ぜられていること。

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区

- 46 -

分に応じ、当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を

行う者として適切に確保しなければならない。

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(

次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型

又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者

等」という。)

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案し

て小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者

4 市長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこと

とすることができる。

5 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項

に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。

)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携

協力を行う施設として適切に確保しなければならない。

(1) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(

児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)

(2) 児童福祉法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的

とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要と

する乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を

受けているもの

附則第5条中「特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育

事業者を除く。)」を加え、「規定する」を「掲げる」に、「市」を「市長」に、

「5年」を「10年」に改める。

第2条 川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を次のように改正する。

第2条第11号中「第14条第1項」を「第7条第10項第5号」に改め、同

条第12号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第13号中「

- 47 -

支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第14号中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条中第27号を第3

2号とし、第20号から第26号までを5号ずつ繰り下げ、同条第19号中「の

規定において」を「において」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、同号を同条第24号とし、同条中第18号を第23号とし、第

17号を第22号とし、同条第16号中「支給認定の有効期間」を「教育・保育

給付認定の有効期間」に改め、同号を同条第21号とし、同条中第15号を第2

0号とし、第14号の次に次の5号を加える。

(15) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(

平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する

満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(16) 特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定

満3歳以上保育認定子どもをいう。

(17) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育

認定子どもをいう。

(18) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税

所得割合算額をいう。

(19) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子

どもをいう。

第3条第1項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済

的負担の軽減について適切に配慮された内容」に改める。

第4条の見出しを削る。

第5条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利

用者負担」を「第13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。

第6条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第1項中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定子ども

」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改

め、同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

- 48 -

同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第7条第2項中「支給認定こども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第8条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「に規定す

る」を「の規定による」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を「

教育・保育給付認定の有効期間」に改める。

第9条の見出し及び同条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改

め、同条第2項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者

」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育

給付認定の有効期間」に改める。

第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。

第13条第1項及び第2項を次のように改める。

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認

定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。

)から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に掲げる額

をいう。)の支払を受けるものとする。

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認

定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第2

7条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるも

のとする。

第13条第3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第4項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同項第3号を次のように改める。

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用

ア 次の(ア) 又は(イ) に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア) 又は(イ)

- 49 -

に定める金額未満であるものに対する副食の提供

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども 77,101円

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イにお

いて同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定

教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

イ 次の(ア) 又は(イ) に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教

育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年まで

に在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以

上いる場合にそれぞれ(ア) 又は(イ) に定める者に該当するものに対する副

食の提供(アに該当するものを除く。)

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了

前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)で

ある者

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び

2番目の年長者である者を除く。)である者

ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

第13条第4項第5号及び第5項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改め、同条第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同項ただし書中「第4項」を「同項」に改める。

第14条の見出し中「施設型給付費等」を「施設型給付費」に改め、同条第1

項中「第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第1

9条」を「第27条第1項の施設型給付費をいう。以下この項、第19条、第3

5条第3項及び第36条第3項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

- 50 -

護者」に改める。

第16条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。

第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支

給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育

・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支

給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者」に改める。

第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者」に改める。

第20条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第

13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

第21条第1項及び第2項ただし書中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。

第23条中「利用者負担」を「第13条の規定により支払を受ける費用に関す

る事項」に改める。

第24条(見出しを含む。)、第25条及び第26条中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第27条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第3項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子ども

に」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育

・保育給付認定保護者」に改める。

第28条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。

第30条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「

支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども等」を

「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第3項及び第4項中「支給認定子

- 51 -

ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。

第32条第1項中「定める」を「掲げる」に改め、同条第2項及び第4項中「

支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第34条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。

第35条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第3項中「含むものとして、この章」を「、施設型給付費には

特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項に

おいて同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節」に、「該当する支給認定子

ども」及び「区分」を削り、「とする」を「と、第13条第2項中「第27条第

3項第1号に掲げる」とあるのは「第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の」と、同条第4項第3号イ(ア) 中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者

を除く。)」と、同号イ(イ) 中「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受け

る者を含む」とする」に改める。

第36条第1項中「次項」を「以下この条」に、「支給認定子ども」を「教育

・保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「含むものとして、この章」を「、施

設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節」に、「利

用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と

あるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子

どもの数」を「第19条第1項第1号」とあるのは「第19条第1項第2号」に

改め、「該当する支給認定子ども」及び「区分」を削り、「第13条第4項第3

号中「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係

る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」を「第13条第2項中「第27条第

3項第1号に掲げる」とあるのは「第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の」と、同条第4項第3号イ(ア) 中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者

を含む。)」と、同号イ(イ) 中「を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受け

- 52 -

る者を除く」に改める。

第37条の見出しを削り、同条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあっては

その」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「)の数を」を「)の数は、

家庭的保育事業にあっては」に改め、「その利用定員の数を」を削り、「附則第

4条」を「附則第3条」に改める。

第38条第1項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用

に関する事項」に改める。

第39条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第2項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を

「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この

章において同じ。)」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認

定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども

」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。

第40条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。

第41条中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。

第42条第1項第1号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」

に改め、同項第3号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第8項中「附

則第5条」を「附則第4条」に改め、同条第9項中「支給認定子ども」を「満3

歳未満保育認定子ども」に改める。

第43条第1項及び第2項を次のように改める。

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付

認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第

2号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付

認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第

29条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受ける

- 53 -

ものとする。

第43条第3項から第5項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、同条第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改め、同項ただし書中「第4項」を「同項」に改める。

第46条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第

43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

第47条第1項及び第2項ただし書並びに第49条第2項中「支給認定子ども

」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。

第50条を次のように改める。

(準用)

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17

条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育

事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場

合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「

教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以

上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第12

条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し

中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「施設

型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下この項、第19条、

第35条第3項及び第36条第3項」とあるのは「地域型保育給付費(法第2

9条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条」と、「施設

型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特定教育

・保育提供証明証」とあるのは「特定地域型保育提供証明証」と、第19条中

「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替えるものとする。

第51条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第

3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定こども」を「満3歳未満保

育認定子ども」に、「支給認定こどもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に

改め、同条第3項を次のように改める。

- 54 -

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費に

は特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。

次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この章(第40条

第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び

第13条を除く。次条第3項において同じ。)、第17条から第19条まで及

び第23条から第33条までを含む。)の規定を適用する。この場合において、

第39条第2項中「第19条第1項第3号」とあるのは「第19条第1項第1

号」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章において同じ」とあるのは「同項第1号又は第3号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育

の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む」と、「同号」とあるのは「同項第3号」と、

「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者

」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中

「第29条第3項第1号に掲げる」とあるのは「第30条第2項第2号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第3項中「前2項」と

あるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア

又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」と

あるのは「前3項」とする。

第52条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

- 55 -

同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第

3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定こども」を「満3歳未満保

育認定子ども」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費に

は特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第1

9条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定

保護者に限る。)」と、同条第2項中「第29条第3項第1号に掲げる」とあ

るのは「第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提

供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対する

もの及び法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)に係る第1

3条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。

附則第2条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育

施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)

をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」を「教育・保育給付認定保護者

(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満3歳

未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を

いう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第19条におい

て同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」に、「(法第27

条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により

読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・

保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」に改め、

「を受け、又は受けようとしたとき」を削る。

- 56 -

附則第3条を削り、附則第4条を附則第3条とし、附則第5条を附則第4条と

する。

附 則

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日か

ら施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 57 -

議案第173号

川口市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立保育所設置及び管理条例(昭和51年条例第12号)の一部を次のよう

に改正する。

第8条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「第4条第2項から

第4項まで、第6条第1項及び第2項又は第14条に定める」を「第4条第1項若

しくは第2項、第6条、第13条第1項又は第14条に規定する」に改め、同条第

2項中「に定める」を「に規定する」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」

に改める。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 58 -

議案第174号

川口市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

川口市子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第38号)の一部を次

のように改正する。

第3条中「から第6条まで、第7条第1項、第8条及び第9条」を「及び第5条

」に改め、同条ただし書及び各号を削り、同条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象子どもと

しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属

する子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規

模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託され

ている子ども

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所している子どもその

他の法令による措置により当該法令に定める施設等に入所している子どもであ

って、当該法令に基づき、当該者に係る一部負担金等の全額を国又は地方公共

団体が負担しているもの

(4) 川口市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第22号

)による助成金の支給の対象となっている子ども

(5) 川口市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第35号

)による医療費の支給の対象となっている子ども

第4条の見出し中「登録」を「登録等」に改め、同条第2項中「に基づき、医療

費の支給対象と認定したときは、当該申請をした者に対し同項に規定する乳幼児に

係る受給資格証を交付する」を「があったときは、速やかにその内容を審査の上、

受給資格の登録の可否を決定し、当該申請をした者に通知する」に改め、同条に次

の1項を加える。

3 乳幼児に係る受給資格の始期は、第1項の規定による申請があった日とする。

ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

第5条第2項中「に基づき、医療費の支給対象と認定したときは、当該申請をし

- 59 -

た者に対し同項に規定する児童に係る受給資格証を交付する」を「があったときは、

速やかにその内容を審査の上、受給資格の登録の可否を決定し、当該申請をした者

に通知する」に改め、同条第3項中「医療費の支給」を「受給資格の始期」に、「

から開始する」を「とする」に改める。

第6条中「児童の保護者」を「前条第1項の規定により児童に係る受給資格の登

録を受けた保護者(以下「児童に係る資格登録者」という。)」に改め、「医療費

の支給を受けようとする日において、」、「日の属する」及び「の支給を受けよう

とする場合」を削る。

第13条を第14条とし、第10条から第12条までを1条ずつ繰り下げる。

第9条中「保護者は、」を「乳幼児に係る資格登録者及び児童に係る資格登録者

は、当該登録に係る子どもが第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった

とき、又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条に次の1項を加える。

2 児童に係る資格登録者は、規則で定めるところにより、市税等の滞納の有無そ

の他規則で定める事項について市長に届け出なければならない。ただし、市長が

当該事項について公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。

第9条を第10条とする。

第8条第1項中「対象子どもの保護者」を「受給者」に改め、同条第2項中「又

は市長」を「、又は市長」に、「保護者」を「受給者」に改め、同条第3項中「保

護者」を「受給者」に改め、同条を第9条とする。

第7条第1項中「保護者」を「当該対象子どもに係る前条第1項の規定により受

給資格証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)」に改め、同条を第8条と

し、第6条の次に次の1条を加える。

(受給資格証の交付等)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「乳

幼児に係る資格登録者」という。)及び児童に係る資格登録者であって前条の規

定に該当しないと認めるものに受給資格証を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定により医療費を支給しないときは、当該児童に係る資格登

録者にその旨を通知するものとする。

附則第3項を削る。

- 60 -

附則第4項中「前2項」を「前項」に改め、同項を附則第3項とする。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 61 -

議案第175号

川口市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例

川口市動物の愛護及び管理に関する条例(平成30年条例第48号)の一部を次

のように改正する。

第7条中「第12条第1項第3号」を「第12条第1項第4号」に改める。

附 則

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 62 -

議案第176号

川口市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

川口市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第50号)の一部を次

のように改正する。

第15条第3項を次のように改める。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第

13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規

定によるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 63 -

議案第177号

川口市病院事業の設置等に関する条例及び川口市病院事業使用料及び手数料

条例の一部を改正する条例

(川口市病院事業の設置等に関する条例の一部改正)

第1条 川口市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第63号)の一部

を次のように改正する。

第1条中「第3項」を「第7項」に改める。

第4条の表川口市立医療センター附属本町診療所の項を削る。

第6条中「並びに川口市立医療センター附属本町診療所」を削る。

(川口市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)

第2条 川口市病院事業使用料及び手数料条例(平成18年条例第34号)の一部

を次のように改正する。

第1条中「並びに川口市立医療センター附属本町診療所」を削る。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 64 -

議案第178号

川口市立学校設置条例の一部を改正する条例

川口市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表の3中学校の表に次のように加える。

川口市立高等学校附属中学 川口市上青木3丁目1番40号校

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 65 -

議案第179号

川口市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例

川口市立幼稚園保育料徴収条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改

正する。

第3条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「及び第4項、第7

条第1項及び第2項又は第14条に定める」を「又は第6条に規定する」に改め、

同条第2項中「定める額の」を「規定する額の」に、「支給認定」を「教育・保育

給付認定」に改める。

附則第4項中「支給認定こども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「に定め

る」を「に規定する」に改める。

附則第5項中「定める額を」を「規定する額を」に改める。

附則第6項中「に定める」を「に規定する」に改める。

附則第7項中「定める額の」を「規定する額の」に改める。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 66 -

議案第180号

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年条例第14号)の一部

を次のように改正する。

第42条第2項第2号中「第7条第5項第4号イからヌまで」を「第7条第5項

第4号イからルまで」に改める。

附 則

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 67 -

議案第181号

川口市公営競技従業員の給与の種類及び基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第

289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第29

2号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261

号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員のうち、同

法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、小型自動車競走(

小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)に基づき本市が行う小型自動車

競走をいう。以下同じ。)に係る事務に従事するもの(以下「公営競技従業員」

という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 公営競技従業員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額

とする。

3 手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び期末手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、公営競技従業員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料

表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるもの

とする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級におけ

る最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係

に関する法律附則第5項において準用する地方公営企業法第38条第2項及び第

3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は自動車その他の規則で定める交通の

用具(以下「交通機関等」という。)を利用し、又は使用してその運賃又は費用

を負担することを常例とする公営競技従業員(交通機関等を利用し、又は使用し

- 68 -

なければ通勤することが著しく困難である公営競技従業員以外の公営競技従業員

であって、交通機関等を利用し、又は使用しないで徒歩により通勤するものとし

た場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びこれに準ずるものと

して市長が別に定めるものを除く。)に支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく

特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す

ることが適当でないと認められるものに従事した公営競技従業員に支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた公営競

技従業員に、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振

替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規

の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)

を超えて勤務することを命ぜられた公営競技従業員に対して、割振り変更前の正

規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)につい

て時間外勤務手当を支給する。

(期末手当)

第7条 期末手当は、公営競技従業員(競走場内の秩序維持に係る事務に従事する

者であって、市長が別に定めるものを除く。)に、その在職期間に応じて支給す

る。

(給与の減額)

第8条 公営競技従業員が勤務しないときは、休暇による場合その他勤務しないこ

とにつき特に市長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その

勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の支給の特例)

第9条 雨天その他の規則で定める事由により小型自動車競走を取りやめ、又は中

止したことにより公営競技従業員が就業することができなかった場合においては、

規則で定めるところにより給与の全部又は一部を支給する。

- 69 -

(支給額決定の基準)

第10条 公営競技従業員の給与の額及びその支給方法は、川口市職員の給与に関

する条例(昭和26年条例第17号)及び川口市会計年度任用職員の給与等に関

する条例(令和元年条例第 号)に規定する職員の給与の額及びその支給方法

を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公営競技従業員の給与に関し必要な事項

は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 70 -

議案第182号

川口市消防法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市消防法等関係事務手数料条例(平成12年条例第16号)の一部を次のよ

うに改正する。

第2条第2号カ(ウ) 中「1,580,000円」を「1,590,000円」に

改め、同号カ(エ) 中「1,940,000円」を「1,950,000円」に改め、

同号カ(オ) 中「2,260,000円」を「2,270,000円」に改める。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 71 -

議案第183号

川口市水道事業給水条例の一部を改正する条例

川口市水道事業給水条例(昭和37年条例第35号)の一部を次のように改正す

る。

第28条第1項第1号中イをウとし、アの次に次のように加える。

イ 指定給水装置工事事業者更新申請手数料 同 10,000円

第31条第1項中「第5条」を「第6条」に改める。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 72 -

議案第184号

川口市下水道条例の一部を改正する条例

川口市下水道条例(昭和47年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第6条の2第3号アを次のように改める。

ア 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに

当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第6条の2第3号オ中「エ」を「オ」に改め、同号中オをカとし、イからエまで

をウからオまでとし、アの次に次のように加える。

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第6条の14第1号を次のように改める。

(1) 精神の機能の障害により第6条の11第1項各号に掲げる職務を適正に行う

に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第6条の14中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川口市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川口市下水道条例の一部を改正する条例(平成31年条例第44号)の一部を

次のように改正する。

第6条の14の改正規定中「第6条の14第2号」を「第6条の14第3号」

に改める。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 73 -

議案第185号

川口市消防団条例の一部を改正する条例

川口市消防団条例(昭和25年告示第50号)の一部を次のように改正する。

第6条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 74 -

議案第186号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を求める。

1 工 事 名 前川住宅及び前川図書館第2期改築工事

2 工 事 場 所 川口市前川3丁目4番27号

3 契 約 の 方 法 一般競争入札

4 契 約 金 額 1,661,000,000円

5 契約の相手方 埼玉県川口市青木2丁目5番10号

埼玉建興・大槻特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市青木2丁目5番10号

埼玉建興株式会社

代表取締役 武 井 美 親

埼玉県川口市西川口1丁目6番7号

株式会社大槻工務店

代表取締役 大 槻 和 彦

上記代表者

埼玉建興株式会社

代表取締役 武 井 美 親

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 75 -

議案第187号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を求める。

1 工 事 名 前川住宅及び前川図書館第2期改築工事のうち電気工事

2 工 事 場 所 川口市前川3丁目4番27号

3 契 約 の 方 法 一般競争入札

4 契 約 金 額 270,820,000円

5 契約の相手方 埼玉県川口市芝2丁目21番15号

内山電設株式会社

代表取締役 内 山 祥 章

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 76 -

議案第188号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を求める。

1 工 事 名 前川住宅及び前川図書館第2期改築工事のうち衛生設備工事

2 工 事 場 所 川口市前川3丁目4番27号

3 契 約 の 方 法 一般競争入札

4 契 約 金 額 271,700,000円

5 契約の相手方 埼玉県川口市並木3丁目9番5号

グンエイ・ユニパック特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市並木3丁目9番5号

株式会社グンエイ川口支店

支店長 浦 出 信 行

埼玉県川口市西川口2丁目7番1号

株式会社ユニパック

代表取締役 松 江 昭 彦

上記代表者

株式会社グンエイ川口支店

支店長 浦 出 信 行

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 77 -

議案第189号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を求める。

1 工 事 名 中学校夜間学級新校舎建設工事

2 工 事 場 所 川口市芝園町3番18号

3 契 約 の 方 法 一般競争入札

4 契 約 金 額 767,800,000円

5 契約の相手方 埼玉県川口市末広3丁目14番10号

埼和興産株式会社

代表取締役 北 濱 雄 嗣

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 78 -

議案第190号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を求める。

1 工 事 名 旧川口高等学校校舎棟解体工事

2 工 事 場 所 川口市朝日5丁目9番18号

3 契 約 の 方 法 一般競争入札

4 契 約 金 額 990,000,000円

5 契約の相手方 埼玉県川口市弥平3丁目7番17号

内山・滝口特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市弥平3丁目7番17号

株式会社内山商事

代表取締役 中 林 和 彦

埼玉県川口市前川1丁目26番22号

株式会社滝口興業

代表取締役 瀧 口 勝 則

上記代表者

株式会社内山商事

代表取締役 中 林 和 彦

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 79 -

議案第191号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を求める。

1 工 事 名 芝スポーツセンター耐震補強等工事

2 工 事 場 所 川口市芝高木2丁目12番52号

3 契 約 の 方 法 一般競争入札

4 契 約 金 額 395,890,000円

5 契約の相手方 埼玉県川口市並木4丁目14番5号

伸明建設株式会社

代表取締役 青 木 祥 禎

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 80 -

議案第192号

専決処分の承認について

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第6

7号)第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の

規定により報告し、承認を求める。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第6

7号)第179条第1項の規定により次のとおり専決処分する。

令和元年7月1日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 81 -

令和元年度川口市一般会計補正予算(第3号)

令和元年度川口市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69,942千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209,228,999千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

- 82 -

歳 入

第1表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

20 繰越金   2,971,821   69,942   3,041,763

1 繰越金   2,971,821   69,942   3,041,763

歳 入 合 計   209,159,057   69,942   209,228,999

千円 千円 千円

- 83 -

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

8 土木費   24,390,002   69,942   24,459,944

2 道路橋りょう費   2,943,303   69,942   3,013,245

歳 出 合 計   209,159,057   69,942   209,228,999

千円 千円 千円

- 84 -

1 総 括

(歳 入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

千円 千円 千円

20 繰越金   2,971,821   69,942   3,041,763

  209,159,057   69,942   209,228,999歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

議案第193号

専決処分の承認について

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第6

7号)第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の

規定により報告し、承認を求める。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和元年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第6

7号)第179条第1項の規定により次のとおり専決処分する。

令和元年8月6日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 93 -

令和元年度川口市一般会計補正予算(第4号)

令和元年度川口市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ113,807千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209,342,806千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

- 94 -

歳 入

第1表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 県支出金   10,789,905   113,807   10,903,712

3 委託金   1,253,500   113,807   1,367,307

歳 入 合 計   209,228,999   113,807   209,342,806

千円 千円 千円

- 95 -

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総務費   22,905,580   113,807   23,019,387

4 選挙費   570,364   113,807   684,171

歳 出 合 計   209,228,999   113,807   209,342,806

千円 千円 千円

- 96 -

1 総 括

(歳 入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

千円 千円 千円

16 県支出金   10,789,905   113,807   10,903,712

  209,228,999   113,807   209,342,806歳 入 合 計

補正前の額 補 正 額 計

- 97 -

- 98 -

- 99 -

- 100 -

- 101 -

- 102 -

- 103 -

1 特別職

6,377

6,422

5,637

5,682

740

740

2 一般職 (1)総括

給     与     費

 (2)給料及び職員手当の増減額の明細

合     計

(千円)報酬 (千円)

928

給   与   費   明   細   書

休日勤務手当(千円)

251,135

250,207

10,454

計 (千円)備    考

区  分

補正後

その他の特別職

1,215,454

698,505 703,074

677,475 708,959

10,454

713,528

10,454 10,454

補正前

比 較

667,021

992,259

10,454 10,454

981,805 1,205,000

その他の特別職

その他の特別職

1,343,451

合     計 備    考職員手当(千円) 計 (千円) (千円)

1,332,997

12,139,568 26,191,495 31,294,736

12,131,986 26,183,913 31,287,154

7,582 7,582 7,582

798,619

補正前791,965

職員手当 7,582 その他の増減分 7,582

区    分時間外勤務手当

(千円)

補正後

増減事由別内訳 (千円)

比 較6,654

説   明 備   考

職員手当の

補正の内訳

給     与     費職員数(人)

区  分

補正後

補正前

比 較

区   分 増減額 (千円)

- 104 -

議案第194号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2

項の規定により議決を求める。

重 要 な路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 (m) (m)

神 根大字赤山字山王町2番17地先 大字赤山字山王町12番4地先 4.0 58.6

第774-8号線

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 105 -

議案第195号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2

項の規定により議決を求める。

重 要 な路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 (m) (m)

芝大字芝字峰町4823番19地先 大字芝字峰町4823番3地先 4.0 57.5

第345-1号線

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 106 -

議案第196号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2

項の規定により議決を求める。

重 要 な路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 (m) (m)

鳩 ヶ 谷南鳩 ヶ 谷 5 丁 目 9 番 2 3 地 先 南 鳩 ヶ 谷 5 丁 目 9 番 1 地 先 4.0 72.5

第720-1号線

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 107 -

議案第197号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第

3項の規定により議決を求める。

重 要 な路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 (m) (m)

神 根大字安行領根岸字台2140番1地先 大字安行領根岸字台2142番1地先 1.8 24.5

第 3 5 号 線

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 108 -

議案第198号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第

3項の規定により議決を求める。

重 要 な路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 (m) (m)

神 根 1.8大字源左衛門新田字東野89番1地先 大字源左衛門新田字東野10番地先 ~ 56.2

第413-1号線 2.7

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 109 -

議案第199号

平成30年度川口市一般会計及び各種特別会計決算認定について

平成30年度下記各会計決算を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第23

3条第3項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成30年度川口市一般会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市立看護学校事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市学童等災害共済事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度川口市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 110 -

議案第200号

平成30年度川口市水道事業会計決算認定について

平成30年度川口市水道事業会計決算を、地方公営企業法(昭和27年法律第2

92号)第30条第4項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 111 -

議案第201号

平成30年度川口市病院事業会計決算認定について

平成30年度川口市病院事業会計決算を、地方公営企業法(昭和27年法律第2

92号)第30条第4項の規定により別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 112 -

議案第202号

川口市教育委員会教育長の任命同意について

川口市教育委員会教育長に次の者を任命するため、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により同意を求め

る。

・ 呂 修 平 昭和32年12月20日生 川口市芝塚原2丁目17番14

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 ・ 呂 修 平

生年月日 昭和32年12月20日

現 住 所 川口市芝塚原2丁目17番14号

平成21年 4月 川口市立上青木中学校長

平成24年 4月 川口市教育局学校教育部指導課主幹兼指導係長

平成25年 4月 川口市教育局学校教育部次長兼指導課長

平成26年 4月 川口市教育局学校教育部長

平成28年10月 川口市教育委員会教育長

- 113 -

議案第203号

川口市教育委員会委員の任命同意について

川口市教育委員会委員に次の者を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により同意を求める。

宿 谷 岩 男 昭和23年3月27日生 川口市青木2丁目6番28号

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 宿 谷 岩 男

生年月日 昭和23年3月27日

現 住 所 川口市青木2丁目6番28号

平成17年 4月 青木1・2丁目町会長

平成18年 5月 社団法人川口市シルバー人材センター理事

平成18年 9月 川口鋳物工業協同組合理事

平成22年12月 民生委員・児童委員

平成27年 7月 川口警察署青木交番連絡協議会委員

平成27年10月 川口市教育委員会委員

- 114 -

議案第204号

川口市公平委員会委員の選任同意について

川口市公平委員会委員に次の者を選任するため、地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第9条の2第2項の規定により同意を求める。

矢 野 剛 昭和38年12月29日生 東京都目黒区五本木1丁目33番

7号

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 矢 野 剛

生年月日 昭和38年12月29日

現 住 所 東京都目黒区五本木1丁目33番7号

平成 8年 9月 株式会社明光社代表取締役

平成27年 5月 川口新郷工業団地協同組合副理事長

平成28年10月 川口商工会議所経営支援委員会委員長

- 115 -

議案第205号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法(昭和24年法

律第139号)第6条第3項の規定により意見を求める。

金 子 桂 子 昭和28年9月2日生 川口市大字里436番地

令和元年9月3日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 金 子 桂 子

生年月日 昭和28年9月2日

現 住 所 川口市大字里436番地

平成10年 4月 里中学校PTA会長

平成13年12月 民生委員・児童委員

平成23年 1月 人権擁護委員

平成26年 1月 人権擁護委員

平成29年 1月 人権擁護委員

- 116 -