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[ Mark sheet TEST for 2018 : Paris Convention for the Protection of Industrial Property ] Phrase-Dry Seminar

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[ Mark sheet TEST for 2018 : Paris Convention for the Protection of Industrial Property ]

Phrase-Dry Seminar

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★ 短答式筆記試験・逐条解説シリーズ ~ パリ条約 ~ ★《 条約での足切りだけは、絶対に回避しなければならない 》

短答式筆記試験は、2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。

さらに、2016年度試験からは科目別基準点制度(が導入され、2017年度の短答合

格率は8.9%になりました。

 トータルで39点をクリアしても、45点取っても、条約で4点取れなければ足切りア

ウトです。

 なんとしても4点を死守して、足切りを回避しなければなりません。泣くに泣けませ

ん!

《 条約で4点を取るには、どうすれば良いか? 》

過去5年間の条約に関する出題は下記3分野に絞られ、出題数もほぼ一定です。

   ① PCT 条約・規則(特184条の3シリーズ、国願法を含む) ・・・ 6問

   ② パリ条約 ・・・ 2問

   ③ TRIP s協定 ・・・ 2問

PCT 条約は絶望的な数の規則と複雑な規定により、膨大な勉強時間が必要です。運も含

めて、6問中2点取るのがせいぜいでしょう。

とすると、パリ条約と TRIP s協定で、最低でも2点を実力で取らなければなりません。

できれば満点の4点を狙いにいくべきです。

《 パリ条約は、過去15年間の過去問勉強で、ほぼカバーできる 》

 パリは第30条までしかありません。しかも、出題されるのは最初の第11条までと考

えて良さそうです。実際には、第4条A~I、第6条の 1~7などがあり、たったの11

条というわけではありませんが、それでも他の法域や条約と比較して、格段に少ない条文

数と言えます。

 このテキストで勉強すれば、1点は確実に取れます。期待値は1.8点!と言いたいと

ころです。TRIPs 協定と合わせて、4点中3点は取れるでしょう。足切り回避まで、あと

一歩。

《 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズ・TRIP s協定の特徴 》

 ★ 過去15年分の過去問(約190肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています

 ★ 出題されそうな論点を、〔予想問題〕で補強しています。

 ★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします

 ★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります

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   ※星印で最近15年間の出題頻度を表示(★★★☆☆|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆)

など)

《本資料の著作権は、フレーズドライ・ゼミナールに属するものとします》

 ©Phrase-Dry Seminar ( http://bengorok.jp/ )

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パリ条約

1900 年 12 月 14 日にブラッセルで、1911 年 6 月 2 日にワシントンで、1925 年 11 月 6日にヘーグで、1934 年 6 月 2 日にロンドンで、1958 年 10 月 31 日にリスボンで及び

1967 年 7 月 14 日にストックホルムで改正され、並びに 1979 年 9 月 28 日に修正された

工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日のパリ条約

《 茶園 『知的財産関係条約』 page-14: パリ条約の基本原則 》

◆ パリ条約が定める重要な原則として、

 ①内国民待遇原則

 ②優先権制度

 ③特許独立の原則

がある。

◆内国民待遇原則とは、外国人に自国民と同等の待遇を与えるというものである。

◆優先権制度とは、同盟国においてされた最初の出願(第1国出願)により発生した優先

権を主張して、同一の対象について一定の期間(優先期間)内の他の同盟国において後の

出願(第2国出願)がされた場合に、第2国出願について、第1国出願の時になされたと

同様の利益を与えるものである。

◆特許独立の原則とは、各国の特許が相互独立であるとするものである。

 ※特許独立の原則は、実用新案や意匠にも当てはまると解されている。商標に関しては、

6条に商標独立の原則が定められている。

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★★★★★|★★☆☆☆|☆☆☆☆☆

第 1 条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象

(1) この条約が適用される国は、工業所有権の保護のための同盟を形成する。

(2) 工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産

地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。

(3) 工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、

農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品 ( 例えば、ぶどう酒、穀

物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉 ) についても用いられる。

(4) 特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種

の特許が含まれる。

《 『注解パリ条約』 page-18: 第1条(2) 》

 問題は、工業所有権の保護を約束したパリ条約の当事国は、定義に示された対象のすべ

てを必ず規定し保護しなければならないのかということである。この問題に対する答は否

である。

《 第1条(2)の整理と記憶法 》

▼ パリの保護 上四法に 不競法 商号・サービス 原産地 ▼

① 特許  ②実用新案  ③意匠  ④商標  ⑤サービス・マーク

⑥商号  ⑦原産地表示  ⑧原産地名称  ⑨不正競争の防止

 ※パリ条約において、商標とサービス・マーク(役務商標)は別の概念であることに注

意!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H15-55〕 パリ条約に関して。

(イ) パリ条約第1条において、工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サー

ビス・マーク、商号 原産地表示又は原産地名称に関するもののみならず、不正競争の防、止に関するものも含む。

(〇) パリ1条(2)

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▼ パリの保護 上四法に 不競法 商号・サービス 原産地 ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H23-56〕 パリ条約に関して。

4 いわゆる内国民待遇の原則による保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マ

ーク及び商号に限られ、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものにつ

いては、同盟国は、相手国が自国民に対してそれらの保護を与えている場合においてのみ 、

相手国の国民に対して自国民と同一の保護を与える。

(×) パリ1条(2)。パリ2条(1)も参照。原産地表示又は原産地名称及び不正競

争の防止に関するものも、特許と同様に内国民待遇で保護しなければならない。パリ条約

は、「相互主義」を採用していない。

▼ パリの保護 上四法に 不競法 商号・サービス 原産地 ▼

⇒《 『注解パリ条約』 page-23: 第2条(1) 「工業所有権の保護」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-54〕 パリ条約に関して。

4 いずれかの同盟国においてサービス・マークの登録出願をした者は、他の同盟国にお

いてそのサービス・マークの登録出願をすることに関し、商標について定められた優先期

間中、優先権を有する。

(×) パリ4条A(1)、1条(2)。パリ条約において、商標とサービス・マークは

別の定義である。よって、サービス・マークに関して優先権は規定されていない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H17-17〕 パリ条約に関して。

3 サービス・マークの出願については、各同盟国は優先権を認める義務はない。

(〇) パリ4条A(1)、1条(2)。パリ条約において、商標とサービス・マークは

別の定義である。よって、サービス・マークに関して優先権は規定されていない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H17-52〕 パリ条約に関して。

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2 同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧

会に出展される役務に関し、サービス・マークに仮保護を与える義務を負わない。

(〇) パリ11条(1)、1条(2)。パリ条約において、商標とサービス・マークは

別の定義であり、第11条(1)にサービス・マークは列挙されていない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H24-31〕 パリ条約に関して。

4 パリ条約の同盟国は、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに

製造した又は天然の全ての産品についても、工業所有権によって保護をする義務を負う。

(×) パリ1条(3)。保護をする義務を負うわけではない。「工業所有権の語」の定

義である。

⇒《 『注解パリ条約』 page-18: 第1条(2) 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H18-49〕 パリ条約に関して。

4 工業所有権の語は、家畜についても用いられる。

(〇) パリ1条(3)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H18-49〕 パリ条約に関して。

5 特許には、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる。

(〇) パリ1条(4)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H27-52〕 パリ条約に関して。

(ニ) 特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種

の特許が含まれる。

(〇) パリ1条(4)

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★★★★★|★★★☆☆|☆☆☆☆☆

第 2 条 同盟国の国民に対する内国民待遇等

(1) 各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害される

ことなく、他のすべての同盟国において、当該他の 同盟国の法令 が内国民に対し現在与え

ており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に

課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害

に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

(2) もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に

住所又は営業所を有することが条件とされることはない。

(3) 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法

令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めるとこ

ろによる。

★内国民待遇の原則、または内外人平等主義の原則

《 『注解パリ条約』 page-23: 第2条(1) 「工業所有権の保護」 》

 内外人平等主義の原則は第1条で定義した工業所有権の保護、したがって第1条に述べ

られたすべての対象に適用される。

《 『注解パリ条約』 page-25: 第2条(1) 「共同出願」 》

 数人が共同して国籍に基づきこの条約の適用を主張するとき、たとえばこれらの者が工

業所有権の共同出願人または共有者であるが、実際には全員が同盟国の国民とは限らない

場合である。このような場合、同盟国はこの条約の利益を受ける資格のないものにはこの

条約を適用する義務を負わないので、この条約の適用は主張できないことになる。

《 『注解パリ条約』 page-25: 第2条(1) 「法令」 》

 「法令」の語は、(パリ)条約が国内法令に採用されていない限り、また国内法令に採

用されている範囲において、国際条約を含まない「国内法令」の意に解さなければならな

い。

《 『注解パリ条約』 page-25: 第2条(1) 「相互主義」 》

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 同盟国の国民が他のすべての同盟国において主張し得る利益は、その国自体の国民に適

用される国内法令の差別のない適用にある。既に第 II章3で述べたように、このことは条

約の当事国が保護の相互主義を要求できないことを意味する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H17-17〕 パリ条約に関して。

2 工業所有権の保護に関し、各同盟国は、相互主義を要求することなく、自国民に与えて

いるのと同一の待遇を他の同盟国民に適用しなければならない。

(〇) パリ2条(1)。パリ条約は、「相互主義」を採用していない。「内国民待遇」

を採用している。

⇒《 『注解パリ条約』 page-25: 第2条(1) 「相互主義」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H23-56〕 パリ条約に関して。

1 同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、自国が他の同盟国の国民に与えている利益

と同一の利益を、他の全ての同盟国において享受することができる。

(×) パリ2条(1)第1文。パリ条約は、問題文のような「相互主義」を採用してい

ない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-54〕 パリ条約に関して。

1 各同盟国の国民は、自国が国内法令で、他の同盟国の国民に対し、工業所有権の保護に

関し、現在与えており又は将来与えることがある利益に限り、当該他の同盟国において当

該利益を享受する。

(×) パリ2条(1)。パリ条約は、問題文のような「相互主義」を採用していない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H16-32〕 パリ条約に関して。

2 この条約において、各同盟国は、他の同盟国の国民に対し、内国民に現在与えており又

は将来与えることがある利益と同一の利益を与えなければならず、内国民に比して他の同

盟国の国民を有利に取扱ってはならない。

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(×) パリ2条(1)。有利に取扱うことは許されている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H24-31〕 パリ条約に関して。

2 パリ条約の同盟国の国民は、その同盟国の国民に課される条件及び手続に従う限り、他

の全ての同盟国において、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内

国民と同一の法律上の救済を与えられる。

(×) パリ2条(1)第2文。「その同盟国の国民に課される」が、誤り。「内国民に

課される」が正しい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H15-55〕 パリ条約に関して。

(ニ) 実用新案登録制度を有しない同盟国Xは、同制度を有する同盟国Yの国民に対して、

同制度による保護を与えないとしても、内国民待遇の原則に違反しない。

(〇) パリ2条(1)。内国民と同じ待遇なのであるから、内国民待遇の原則に違反し

ない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H22-10〕 パリ条約に関して。

(ロ) パリ条約の同盟国に属しない国Xの国民甲が、同盟国Yの国民乙と共同して、同盟国

Zに特許出願をした場合、甲は同盟国Zにおいて、当該特許の保護に関し、常にいわゆる

内国民待遇を受けることができる。

(×) パリ2条(1)。各同盟国の国民は、内国民待遇を受けることができる。 パリ条

約の同盟国に属しない国Xの国民甲は、共同出願であっても、内国民待遇を受けることが

できるわけではない。なお、第3条の規定に該当すれば、同盟国の国民とみなされる。

⇒《 『注解パリ条約』 page-25: 第2条(1) 「共同出願」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H17-17〕 パリ条約に関して。

1 同盟国は、条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別

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の取極を行う権利を留保するが、その取極が与える保護を、取極を行っていない他の同盟

国の国民にも与えなければならない。

(×) パリ19条、パリ2条(1)。内国民待遇の規定である第2条(1)にいう「同

盟国の法令」は、国内法令の意味であって、国間の取り決めには及ばない。

⇒《 『注解パリ条約』 page-25: 第2条(1) 「法令」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H23-56〕 パリ条約に関して。

5 自然人である同盟国の国民が他の同盟国で工業所有権の保護を享有するために、当該他

の同盟国に住所を有することが条件とされることはない。

(〇) パリ2条(2)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H18-49〕 パリ条約に関して。

1 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、各同盟国の法令の定めるところに

より、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることがある。

(×) パリ2条(2)。条件とされることはない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H22-10〕 パリ条約に関して。

(イ) 同盟国の国民が、いわゆる内国民待遇の原則により内国民と同一の保護を受けるため

には、工業所有権の保護が請求される国に住所を有し、かつ、内国民に課される条件及び

手続に従うことが条件とされる。

(×) パリ2条(2)。工業所有権の保護が請求される国に住所を有する必要はない。

内国民に課される条件及び手続に従うことは必要である(パリ2条(1))。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H18-49〕 パリ条約に関して。

3 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令

上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めるところ

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による。

(〇) パリ2条(3)

①司法上の手続  ②行政上の手続  ③裁判管轄権

④工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定  ⑤代理人の選任

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H23-56〕 パリ条約に関して。

3 同盟国は、他の同盟国の国民に対し、司法上及び行政上の手続並びに工業所有権に関す

る法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任に限り、内国民に課されていない条件

を課すことが許される。

(×) パリ2条(3)。「裁判管轄権」も許される。

①司法上の手続  ②行政上の手続  ③裁判管轄権

④工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定  ⑤代理人の選任

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H22-10〕 パリ条約に関して。

(ハ) いわゆる内国民待遇の原則に関し、いずれの同盟国において工業所有権の保護を求め

る場合であっても、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所

有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、工業所有権の

保護を求める者が住所を有する同盟国の法令の定めるところによる。

(×) パリ2条(3)。「工業所有権の保護を求める者が住所を有する同盟国の法令」

ではなくて、「各同盟国の法令」である。パリ条約は、「相互主義」を採用していない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-54〕 パリ条約に関して。

3 パリ条約には、同盟国Xが、他の同盟国Yの国民に対して、X国の内国民に課される手

続と異なる手続を課すことを許容する旨の規定がある。ただし、同盟に属しない国Zの国

民であって、Y国の領域内に住所を有する者に対して、X国の内国民に課される手続と異

なる手続を課すことはできない。

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(×) パリ2条(3)、パリ3条。「同盟に属しない国Zの国民であって、Y国の領域

内に住所を有する者」は、Y国の国民とみなされるため、第2条(3)が適用され、異な

る手続を課すことができる。

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★★★★★|★☆☆☆☆|☆☆☆☆☆

第 3 条 同盟国の国民とみなされる者

同盟に属しない国の国民であつて、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の

工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H18-49〕 パリ条約に関して。

2 同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所を有するものは、

同盟国の国民とみなす。

(〇) パリ3条

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H29-条約 7〕 パリ条約における優先権に関して。

(ハ) 優先権の利益を受けることができる者は、同盟国の国民でない場合、いずれかの同盟

国の領域内に住所又は現実かつ真正の営業所を有することに限られず、いずれかの同盟国

に対して何らかの関与があれば足りる。

(×) パリ3条。いずれかの同盟国に対して何らかの関与があっても、同盟国の国民と

みなされない。同盟国の国民とみなされなければ、優先権の利益を受けることができない

(第2条(1))。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H24-31〕 パリ条約に関して。

1 いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を

有するものであっても、いずれかの国の国籍を有する国民でなければ、パリ条約上は同盟

国の国民とみなされない。

(×) パリ3条。「いずれかの国の国籍を有する国民」であることは、求められていな

い。無国籍人でも構わない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H23-56〕 パリ条約に関して。

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2 同盟に属しない国の国民は、保護が請求される同盟国に住所又は現実かつ真正の工業上

若しくは商業上の営業所を有する場合に限り、いわゆる内国民待遇の原則による利益を享

受することができる。

(×) パリ3条。「保護が請求される同盟国」ではなく、「いずれかの同盟国」が正し

い。パリ2条(1)も参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-54〕 パリ条約に関して。

3 パリ条約には、同盟国Xが、他の同盟国Yの国民に対して、X国の内国民に課される手

続と異なる手続を課すことを許容する旨の規定がある。ただし、同盟に属しない国Zの国

民であって、Y国の領域内に住所を有する者に対して、X国の内国民に課される手続と異

なる手続を課すことはできない。

(×) パリ2条(3)、パリ3条。「同盟に属しない国Zの国民であって、Y国の領域

内に住所を有する者」は、Y国の国民とみなされるため、第2条(3)が適用され、異な

る手続を課すことができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H20-30〕 パリ条約における優先権に関して。

3 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の国民が当該国

においてした出願に基づく優先権の主張を日本国においてする際、いかなる場合も、優先

権の利益は認められない。

(×) 特43条の3第2項。特定国の場合は認められる。パリ条約ではないが、参考ま

で。

《 特許法 第43条の3第2項 》

2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に

対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特

許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその

特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しく

は世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第

四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

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第 4 条 優先権

A.(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の

登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定

める期間中優先権を有する。

(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された 2 国間若しくは多数国間の条約によ

り正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。

(3) 正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するた

めに十分なすべての出願をいう。

《 『注解パリ条約』 page-31: 第4条 A(1) 「サービス・マーク」 》

 改正会議では、一般にサービス・マークと商標とを同一に取り扱うことを拒否した。こ

のことは、同盟国はサービス・マークに優先権を認める義務を負わないけれども、若しそ

うすることを望むならば優先権を認めることは自由であることを意味する。

 ▼ パリ優先 サービス・マークは 義務でない 結果のいかんは 問われない ▼

《 『注解パリ条約』 page-31: 第4条 A(1) 「最初の出願」 》

 優先権の基礎にできるのは、同盟国の一国における当該対象についての最初の出願だけ

である。この原則は同一対象についての優先権の主張の連鎖を避けるためで、この規定自

体には述べられていないが、優先期間が最初の出願から開始することを述べた第4条

C(2)および特別の条件のもとでは後の出願が「最初の出願(その出願日が優先権の初日に

なる)」と見なされる第4条 C(4)の規定からもあきらかである。

 したがって、特許出願などを同盟国の一国に出願したあとでの、同じ国あるいは他の国

に同一対象についてした後の出願を基礎とする優先権ということは不可能になる。もっと

も、同盟に属しない国に先にした出願は考慮に入れない。

《 『注解パリ条約』 page-35: 第4条 A(3) 「正規の国内出願」 》

 出願の提出された国の国内法令によって、その出願が方式に関してのみ誤りのないもの

であるとき、また方式に関して不完全であるかまたは誤りがあっても出願をした日付を確

定するために充分であるときには、正規の国内出願が存在するということも明らかにされ

た。

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《 『注解パリ条約』 page-35: 第4条 A(3) 「結果のいかんを問わず」 》

 最初の出願が取り下げられ、放棄され、または拒絶されても優先権は存在する。またそ

の出願のされた国で特許を受けることができないものとして規定されている出願であって

も優先権が存在する。

 ▼ パリ優先 サービス・マークは 義務でない 結果のいかんは 問われない ▼

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-54〕 パリ条約に関して。

4 いずれかの同盟国においてサービス・マークの登録出願をした者は、他の同盟国にお

いてそのサービス・マークの登録出願をすることに関し、商標について定められた優先期

間中、優先権を有する。

(×) パリ1条(2)、4条A(1)。パリ条約において、商標とサービス・マークは

別の定義である。よって、サービス・マークに関して優先権は規定されていない。

⇒《 『注解パリ条約』 page-31: 第4条 A(1) 「サービス・マーク」 》

 ▼ パリ優先 サービス・マークは 義務でない 結果のいかんは 問われない ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H17-17〕 パリ条約に関して。

3 サービス・マークの出願については、各同盟国は優先権を認める義務はない。

(〇) パリ1条(2)、4条A(1)。パリ条約において、商標とサービス・マークは

別の定義である。よって、サービス・マークに関して優先権は規定されていない。

⇒《 『注解パリ条約』 page-31: 第4条 A(1) 「サービス・マーク」 》

 ▼ パリ優先 サービス・マークは 義務でない 結果のいかんは 問われない ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H27-52〕 パリ条約に関して。

(ハ) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登

録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、特許及び

実用新案については12月、意匠及び商標については6月の各期間中、優先権を有する。

(〇) パリ4条A(1)・C(1)。「登録出願をした者又はその承継人」は優先権を

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有し(パリ4条A(1))、その期間はパリ4条C(1)に定めるとおりである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H22-41〕 パリ条約における優先権に関して。

(イ) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約によ

り正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められている。

(〇) パリ4条A(2)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H29-条約 7〕 パリ条約における優先権に関して。

(イ) いずれかの同盟国において、特許出願もしくは実用新案、意匠もしくは商標の登録出

願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、所定の期間中

優先権を有するが、優先権の主張の基礎となる出願は、正規の国内出願である必要がある。

したがって、出願後に当該出願が拒絶され、又は、放棄がされた場合は、優先権が消滅す

る。

(×) 前半は、パリ4条A(1)により、正しい。後半は、パリ4条A(3)により、

誤り。「結果のいかんを問わず」であるから、拒絶等によって優先権が消滅することはな

い。

⇒《 『注解パリ条約』 page-35: 第4条 A(3) 「結果のいかんを問わず」 》

 ▼ パリ優先 サービス・マークは 義務でない 結果のいかんは 問われない ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H20-30〕 パリ条約における優先権に関して。

1 パリ条約において優先権の主張の基礎とすることができる出願は、各同盟国の国内法

令によって正規の国内出願とされる出願であり、出願をした日付を確定するために十分な

出願であっても、出願後に取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けた出願は、優先

権の主張の基礎とすることはできない。

(×) パリ4条A(3)。「結果のいかんを問わず」、当該国に出願をした日付を確定

するために十分なすべての出願をいう。

⇒《 『注解パリ条約』 page-35: 第4条 A(3) 「正規の国内出願」 》

 ▼ パリ優先 サービス・マークは 義務でない 結果のいかんは 問われない ▼

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★★★☆☆|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆

第 4 条 優先権

B.すなわち、 A(1) に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その

間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の

販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為

は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の

出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによ

る。

《 『注解パリ条約』 page-37: 第4条 B 「第三者の権利」 》

 この条約が与える優先権の重要性は、優先期間に生じた第3者の権利が留保されていた

間は限られたものであった。この留保は、一般にはたとえば優先期間中に発明に従事して

いたかまたはこの期間中に発明を知るにいたった第3者が、優先権を基礎として付与され

た特許が存在しても、それを使用するかまたは使用を続けることができるようにするもの

と解されていた。

 この留保は、1934年のロンドン改正会議で廃止され、反対の効果を持つ文言で置き

かえられた。すなわち、優先期間中になされた行為はいかなる第三者の権利または使用の

権能をも生じさせないというものである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H24-56〕 パリ条約における優先権に関して。

5 パリ条約の同盟国Xの国民である出願人甲が同盟国Xに出願した発明イに係る特許出願

Aを基礎として、パリ条約4条A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国Yに出願人

甲が出願した発明イに係る後の特許出願Bは、出願Aの出願日から出願Bの出願日の間に

行われた出願人甲による当該発明イの公表又は実施がある場合、パリ条約上、不利な取扱

いを受けることがある。

(×) パリ4条B第1文。不利な取扱いを受けない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔想定問題〕 パリ条約における優先権に関して。

1 同盟国は、優先期間中に発明に従事していたかまたはこの期間中に発明を知るにいた

った第3者が、優先権を基礎として付与された特許が存在しても、それを使用するかまた

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は使用を続けることができるように、国内法で定めることができる。

(×) パリ4条B第1文。優先期間中の行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能

をも生じさせない。

⇒《 『注解パリ条約』 page-37: 第4条 B 「第三者の権利」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H25-34〕 パリ条約における優先権の主張に関して。

(イ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパ

リ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは、出願Aの出願の日の前に第三者が同

盟国Yの法令に従って得た権利に、影響を与えない。

(〇) パリ4条B第2文

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H15-35〕 パリ条約における優先権に関して。

(イ) 優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国

の国内法令の定めるところによる したがって その第三者が取得した権利によっては、最。 、初の出願は優先権を生じさせないこともある。

(×) パリ4条B第2文。パリ4条A(2)参照。後段のような規定はない。第4条A

(2)には、「正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認め

られる。」のであり、これに反する規定を国内法令で定めることはできない。

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★★★★★|★★★★☆|☆☆☆☆☆

第 4 条 優先権

C.(1) A(1) に規定する優先期間は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標 については6箇月とする。

(2) 優先期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、期間に算入しない。

(3) 優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を

受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長され

る。

(4) (2) にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、 先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の

出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願

がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、そ

の出願の日は、優先期間の初日とされる。この場合において、先の出願は、優先権の主張

の基礎とすることができない。

《 優先期間まとめ 》

① 特許→特許(実用新案) :12カ月 ※パリ4条E(2)参照  

② 実用新案→実用新案(特許) :12カ月 ※パリ4条E(2)参照

③意匠→意匠 :6カ月   

④商標→商標 :6カ月

⑤ 実用新案→意匠 :6カ月 ※パリ4条E(1)

⑥意匠→実用新案 :6カ月 ※『注解パリ条約』 より

★そのほかの組み合わせ(特許⇔意匠、意匠⇔商標、etc)は、規定されていない

《 パリ4条C(4)の適用条件まとめ 》

①後の出願が、最初の出願と同一の対象である

② 最初の出願と後の出願が、同一の同盟国でされている

③先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させていない

④先の出願が、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けている

⑤先の出願が、まだ、優先権の主張の基礎とされていない

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 ⇒後の出願は、最初の出願とみなされ、その出願の日が、優先期間の初日とされる

 ⇒先の出願は、優先権の主張の基礎とすることができない

 ▼ 対象も 同盟国も 同一で 見られず・死亡 基礎もなし ▼

《 特許・実用新案 審査基準 : 第 V 部 第 1 章 パリ条約による優先権 》

5.4.1 第一国における分割出願又は変更出願に基づくパリ条約による優先権の主張の取扱

第一国における分割出願又は変更出願を基礎としてパリ条約による優先権の主張をし、日

本出願がされている場合には、その分割出願又は変更出願の出願書類の全体に記載された

事項のうち、原出願の出願書類の全体に記載されている事項については、その分割出願又

は変更出願が「最初の出願」とはならない。

《 特許・実用新案 審査基準 : 第 V 部 第1章 パリ条約による優先権 》

3.3 パリ条約による優先権の主張の基礎となる出願が優先権の主張を伴う場合の取扱い

本願のパリ条約による優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その出願の前に

なされた出願(第一の出願)に基づく優先権の主張を伴っている場合は、第二の出願の出願

書類の全体に記載された事項のうち第一の出願の出願書類の全体に既に記載されている部

分については優先権の主張の効果は認められない。

第二の出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、第一の出願の出願書類の全体に記

載された部分に対しては、第二の出願はパリ条約第4条 C(2)にいう「最初の出願」では

ないからである。したがって、第二の出願を優先権の基礎とした場合は、第一の出願の出

願書類の全体に記載されていない部分のみについてパリ条約による優先権の主張の効果が

認められる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H27-52〕 パリ条約に関して。

(ハ) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登

録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、特許及び

実用新案については12月、意匠及び商標については6月の各期間中、優先権を有する。

(〇) パリ4条A(1)・C(1)。「登録出願をした者又はその承継人」は優先権を

有し(パリ4条A(1))、その期間はパリ4条C(1)に定めるとおりである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□22

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〔H17-17〕 パリ条約に関して。

4 実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は

6月である。

(〇) パリ4条C(1)・E(1)。この場合は、意匠について定められた期間(6

月)が適用される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H24-56〕 パリ条約における優先権に関して。

1 パリ条約の同盟国Xにおいて出願された実用新案登録出願Aの出願日から8月後に、日

本国において、当該実用新案登録出願Aを基礎とするパリ条約に基づく優先権を主張する

実用新案登録出願Bがされた。その後、実用新案登録出願Bが意匠登録出願Cに変更され

た場合、パリ条約の規定により、意匠登録出願Cについて実用新案登録出願Aを基礎とす

る優先権が認められる。

(×) パリ4条C(1)・E(1)。この場合は、意匠について定められた期間(6

月)が適用される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-3〕 パリ条約の規定により、優先権が認められるか?

(ハ) 甲が同盟国Xにおいて最初の意匠登録出願Aをし、その出願の日から8月後に意匠登

録出願Aに基づく優先権の主張をして同一の対象について同盟国Yに実用新案登録出願B

をした場合。

(×) パリ4条C(1)。この場合は、意匠について定められた期間(6月)が適用さ

れる。

⇒《 『注解パリ条約』 page-47: 第4条 E(1) 「実用新案登録出願と意匠登録出

願」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H15-35〕 パリ条約における優先権に関して。

(ロ) いずれかの同盟国において意匠登録出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願

をした場合には 優先期間は 実用新案について定められた優先期間とする。、 、

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(×) パリ4条C(1)。この場合は、意匠について定められた期間(6月)が適用さ

れる。

⇒《 『注解パリ条約』 page-47: 第4条 E(1) 「実用新案登録出願と意匠登録出

願」 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H25-34〕 パリ条約における優先権の主張に関して。

(ハ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願され公開された特許出願Aの一部を分割して新たな

特許出願とした特許出願Bのみを基礎とする優先権を主張して、パリ条約の同盟国Yに特

許出願Cがされている場合には、出願Cの出願書類の全体により明らかにされた発明の構

成部分のうち、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分については

優先権の主張の効果は認められない。

(〇) パリ4条C(2)。条約上はきちんと記載されていないが、優先権は、最初の出

願によってのみ生じる。そうしないと、優先権の累積的主張を認めることになるからであ

る。パリ4条 C(4)も関連があるので、合わせて理解するとよい。ちょっと手抜きがひ

どい条文ではある。

⇒《 『注解パリ条約』 page-31: 第4条 A(1) 「最初の出願」 》

⇒《 特許・実用新案 審査基準 : 第 V 部 第 1 章 パリ条約による優先権 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H20-30〕 パリ条約における優先権に関して。

4 ある特許出願Aのパリ条約による優先権の主張の基礎とされた特許出願Bが、Bの出願

の日前になされた特許出願Cに基づくパリ条約による優先権の主張を伴っている場合、B

に係る出願書類の全体に記載された発明の構成部分のうち、Cに係る出願書類の全体に既

に記載されている発明の構成部分についても、Aについて優先権の利益が認められる。

(×) パリ4条C(2)。優先権の累積的主張は認められない。

⇒《 『注解パリ条約』 page-31: 第4条 A(1) 「最初の出願」 》

⇒《 特許・実用新案 審査基準 : 第 V 部 第1章 パリ条約による優先権 》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H22-41〕 パリ条約における優先権に関して。

(ニ) 優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を

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Page 26: 第1条file.blog.fc2.com/bengorok/AT2018_PARI_180106TRY.doc  · Web view1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約

受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長され

る。

(〇) パリ4条C(3)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H29-条約 7〕 パリ条約における優先権に関して。

(ロ) 出願人甲によるパリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象につ

いて同盟Xにおいてされた出願人甲による後の特許出願Bは、出願Aが、公衆の閲覧に付

されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、出願Bの出願の日までに取り下げ

られ、放棄され、又は拒絶の処分を受けたこと、及び出願Aがまだ優先権の主張の基礎と

されていないことを条件として、パリ条約第4条C(2)にいう最初の出願とみなされる。

(〇) パリ4条 C(4)

 ▼ 対象も 同盟国も 同一で 見られず・死亡 基礎もなし ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H20-30〕 パリ条約における優先権に関して。

2 同一対象についてパリ条約の同一の同盟国に2つの出願がされた場合でも、先の出願

が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日

までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及び、その先の出願がまだ

優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、後の出願が「最初の出願」とみな

される。

(〇) パリ4条C(4)

 ▼ 対象も 同盟国も 同一で 見られず・死亡 基礎もなし ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H24-56〕 パリ条約における優先権に関して。

4 パリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象についてパリ条約の同

盟国Yにおいてされた後の特許出願Bは、出願Aが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、

いかなる権利をも存続させないで、後の出願Bの出願の日までに取り下げられ、放棄され

又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願Aがまだ優先権の主張の基礎とされてい

ないことを条件として、パリ条約の規定により常に最初の出願とみなされる。

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Page 27: 第1条file.blog.fc2.com/bengorok/AT2018_PARI_180106TRY.doc  · Web view1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約

(×) パリ4条C(4)。最初の特許出願Aが同盟国Xで、特許出願Bが同盟国Yで出

願されており、「同一の同盟国においてされた後の出願」に該当しない。

 ▼ 対象も 同盟国も 同一で 見られず・死亡 基礎もなし ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-3〕 パリ条約の規定により、優先権が認められるか?

(イ) 甲が同盟国Xにおいてした最初の特許出願Aと同一の対象について同盟国Yにした後

の特許出願Bについて、特許出願Aが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利

をも存続させないで、Bの出願の日までに取り下げられ、しかも、特許出願Aが優先権の

主張の基礎とされていない場合において、甲がBの出願の日から 11 月後に特許出願Bに

基づく優先権の主張をして同一の対象について同盟国Zに特許出願Cをした場合。

(×) パリ4条C(4)。最初の特許出願Aが同盟国Xで、特許出願Bが同盟国Yで出

願されており、「同一の同盟国においてされた後の出願」に該当しない。よって、特許出

願Bは「最初の出願」と見なされず、優先権の主張の基礎とすることができない。

 ▼ 対象も 同盟国も 同一で 見られず・死亡 基礎もなし ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H15-35〕 パリ条約における優先権に関して。

(ニ) 最初の出願と同一の対象についてされた後の出願は、その出願が最初の出願と異なる

同盟国でなされた場合であっても 先の出願が 公衆の閲覧に付されないで、かつ いかな、 、 、る権利をも存続させないで 後の出願の日までに取り下げられ 放棄され又は拒絶の処分を、 、受けたこと 及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件とし、て 最初の出願とみなされ その出願の日は、優先期間の初日とされる。、 、

(×) パリ4条C(4)。「その出願が最初の出願と異なる同盟国でなされた場合」に

は、パリ4条C(4)の規定は適用されない。

 ▼ 対象も 同盟国も 同一で 見られず・死亡 基礎もなし ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□〔H19-3〕 パリ条約の規定により、優先権が認められるか?

(ロ) 甲が同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをし、その出願の日から6月後に同一の対象

についてX国に特許出願Bをした後、特許出願Aが公衆の閲覧に付されないで、かつ、い

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Page 28: 第1条file.blog.fc2.com/bengorok/AT2018_PARI_180106TRY.doc  · Web view1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約

かなる権利をも存続させないで、しかも、優先権の主張の基礎とされることなく取り下げ

られた場合において、甲がBの出願の日から5月後に特許出願Bに基づく優先権の主張を

して同一の対象について同盟国Yに特許出願Cをした場合。

(×) パリ4条C(4)。先の出願が、後の出願の日までに取り下げられていない。よ

って、特許出願Bは「最初の出願」と見なされず、優先権の主張の基礎とすることができ

ない。

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