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参考編

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①均等・均衡待遇の実現

婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い(マタハラ )の有無

改正男女雇用機会均等法で禁止されている不利益取り扱いの事項について、就業規則等に明記しているか

間接差別の有無

家族手当、住居手当の支給要件を世帯主とするなど、女性に不利益な要件はないか

年齢給の支給額が世帯主か否かで異なるなど、女性に不利益な要件はないか

配置や仕事の割り振り方が、女性に不利益をもたらすことはないか

昇給・昇進・昇給基準が、女性に不利益をもたらすことはないか

コース別雇用管理が、男女を振り分ける制度として使われていないか

パートタイム労働者の賃金・労働条件の改善

事業主の責務を就業規則等に明記しているか

賃金、労働時間などの労働条件を明記した「雇い入れ通知書」が交付されているか

正社員とパート労働者で、不合理な労働条件の相違はないか

正社員への転換を推進するため、次のいずれかの措置を講じているか

妊娠・出産した女性労働者に禁止事項が行われた場合は、その理由を確認しているか

企業が女性の派遣労働者の交代を求めたり、受入拒否した場合は、その理由を確認しているか

妊娠・出産を理由に降格されることがないよう、人事考課制度の点検・見直しについて協議しているか

妊娠・出産保護の項目を就業規則等に明記しているか

賃金格差

組合員一人ひとりの賃金データ等、必要な情報の開示や説明を求めているか

男女別の賃金分布に歪みがないか検証し、改善を求めているか

賃金集計表や賃金プロット図を作成し、男女間の格差を可視化しているか

結婚、妊娠、出産による退職の場合に、退職金を割増する制度が残されていないか

賃金制度や人事評価制度に男女間の偏りがある場合、改善を求めているか

女性役員が賃金要求の議論に参加しているか

女性役員が団体交渉に参加しているか

●正社員募集の際、募集内容を周知する●正社員を社内公募する際、応募機会を与える●正社員に転換する試験制度を設けるなど、 転換制度を導入する●正社員への転換を推進する

目標1の達成に向けた点検項目-1

①妊娠・出産したこと

②母性健康管理の措置を求めたこと、または措置を受けたこと

③危険有害業務の就業制限規定で業務に就けないこと

④軽易業務への転換を請求したこと、または転換したこと

⑤時間外・休日・深夜労働の免除を請求したこと、または労働しなかったこと

⑥妊娠・出産に起因する症状により労務の提供ができないこと、または能率が低下したこと

⑦産休や育児時間を請求したこと、または取得したこと

①解雇する(妊娠中・出産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とするものでないことを立証できなければ無効)

②契約の更新をしない

③あらかじめ明示された契約更新回数の上限を引き下げる

④退職を強要したり、正社員を非正規社員にする

⑤降格させる

⑥就業環境を害する

⑦不利益な自宅待機を命ずる

⑧減給や、賞与等で不利益な算定をする

⑨昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う

⑩不利益な配置変更を行う

⑪派遣先が妊娠・出産した派遣労働者への役務の提供を拒む

①妊婦から申し出がある場合は、軽易作業への転換を可能とする

②妊婦から申し出がない場合は、原則として、妊娠中の配置転換や異動は行わない

③産休後は、原則として原職(原職相当職)に復帰させる

④人事考課に際して、産休は“休業していないもの”とみなす

これらを理由とした不利益取り扱いは禁止されています

妊娠・出産保護の具体的項目

不利益取り扱いの禁止事項

①募集や採用時に、一定の身長・体重・体力を要件とすること

②募集や採用時に、一定の学歴・学部を要件とすること

③総合職の募集・採用時に、全国転勤を要件とすること

④昇進にあたって、転居を伴う転勤経験を要件とすること

⑤処遇の決定にあたって、正社員や総合職を有利に扱うこと

⑥生活関連手当の支給にあたって、世帯主を要件とすること

間接差別の具体例

①雇い入れ時に「労働条件通知書」を発行し、契約期間、仕事をする場所と内容、就業時間や残業の有無、休日・休暇・賃金などについて文書で明示すること

②パート労働者から労働条件の文書交付や賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を促進するための措置の説明を求められた場合は応じること

③正社員の働き方と同視すべきパート労働者については、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通勤手当、慶弔休暇の取得等について正社員と均衡のとれた待遇の確保に努めること

④正社員への転換を推進する措置を講じること

⑤パート労働者からの苦情に対応するための担当者等を定めるなど、苦情の申し出に対し事業所内で自主的解決に努めること

⑥有期労働契約法の改正に伴い、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の格差の是正を図ること

事業主の義務マタハラ=マタニティー・ハラスメントの

略で、働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止めで不利益を被ったりするなどの不当な扱いを意味します。

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