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(第 2 次)生活排水対策推進計画 松戸市 平成26年3月

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(第 2 次)生活排水対策推進計画

松戸市

平成26年3月

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目 次

1. 計画策定のあらまし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2. 市内の公共用水域の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3. 前計画の事後評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4. 本市における生活排水対策に関する計画等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

5. 本市に関係する生活排水に関連する計画等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

6. 目標とする水環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

7. 生活排水対策の実施に関する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

8. 生活排水処理施設の整備に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

9. 生活排水対策に係る啓発に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

10. その他の生活排水の実施の推進に関し必要な事項・・・・・・・・・・・・・ 13

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1. 計画策定のあらまし

本市は、市域全域(下水道処理区域を除く。)において、水質汚濁防止法(昭和

45 年法律第 138 号。以下、「法」という。)第 14 条の 6 第 1 項(現行では第 14 条

の 8 第 1 項)の規定に基づき千葉県知事により、平成 3 年 3 月 30 日付け千葉県

告示第399号をもって生活排水対策重点地域(以下、「重点地域」という。)に指定

されました。

なお、重点地域の指定の理由は以下のとおり。

江戸川の流入河川である坂川、新坂川、国分川は、それぞれ松戸市内の人

口密集地区を流域とするため汚濁が著しく、その汚濁要因には生活排水の占め

る割合が大きく、生活排水対策の実施を推進する緊急性が高いと認められるの

で、生活排水対策重点地域に指定し、生活排水対策の推進を図る。

これを受けて、市では平成 4 年 3 月に法第 14 条の 7 第 1 項(現行では第 14

条の 9 第 1 項)の規定に基づき生活排水対策推進計画(目標年次平成 23 年度)

(以下「前計画」という。)を策定し、生活排水対策の実施の推進を図ってきました。

また、前計画に加え指定理由となった流域である坂川及び新坂川流域について

は「江戸川中流部及び坂川水環境緊急行動計画(以下、「清流ルネッサンス21」

という。)」等、国分川流域では「真間川流域水循環系再生行動計画」がそれぞれ

発足し、流域別に市内河川の生活排水による汚濁負荷軽減を推進し、環境基準

点である坂川弁天橋及び新坂川さかね橋、また国分川の市内最下流にあたる秋

山弁天橋において環境基準を満足するまでに水質が改善されました。

前計画が平成 23 年度末をもち計画年次を満了したことから、改めて法第 14 条

の9第 1 項の規定に基づき生活排水対策推進計画(以下「第 2 次計画」という。)

の策定し、生活排水対策を推進するものです。

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2. 市内の公共用水域の現状

重点地域の指定の理由である坂川及び新坂川、国分川の汚濁の状況(生物化

学的酸素要求量(以下「BOD」という。))の75%値は下記のとおりである。

◆坂川・弁天橋(環境基準点)

◆新坂川・さかね橋(環境基準点)

◆国分川・秋山弁天橋(補足調査地点)

0

5

10

15

20

25

BOD75%値(mg/ℓ)

(年度)

弁天橋

環境基準

0

5

10

15

20

25

30

BOD75%値(mg/ℓ)

(年度)

さかね橋

環境基準

0

5

10

15

20

25

BOD75%値(mg/ℓ)

(年度)

秋山弁天橋

環境基準

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3. 前計画の事後評価

生活排水処理形態別人口の状況

(単位:人)

現状 計画値

平成2年度

(A)平成23年度

(B)平成23年度

(C)

1.計画処理区域内人口(行政人口) 455,088 518,000 476,896 21,808 92.1%

2.水洗化・生活雑排水処理人口 214,805 482,600 435,829 221,024 90.3%

(1)コミニティ・プラント 0 0 0 0

(2)合併処理浄化槽 55,701 16,600 72,451 16,750 436.5%

(3)下水道 159,104 466,000 363,378 204,274 78.0%

(4)農業集落排水施設 0 0 0 0

180,988 35,000 36,979 △ 144,009 105.7%

4.非水洗化人口 59,295 400 4,088 △ 55,207 1022.0%

5.計画処理区域外人口 0 0 0 0

47.2% 93.2% 91.4%※ 行政人口は年度末の住基人口(外国人を含まない)

◎ 生活雑排水処理率=水洗化・生活雑排水処理人口÷行政人口

比較(C)-(A)

項 目計画達成率

(C)/(B)(%)

◎生活雑排水処理率

表1 処理形態別人口(市全体)の推移

3.水洗化・生活雑排水未処理  人口(単独処理浄化槽)

前計画実績値

河川の水質汚濁の状況

前項に示したとおり、指標となるBOD75%値は坂川弁天橋では平成8年度、新

坂川さかね橋では平成9年度、国分川秋山弁天橋では平成15年度よりそれぞれ

環境基準を満足する結果となっています。

坂川水系については、平成8年12月に「清流ルネッサンス21」、平成13年度か

らは「利根川水系江戸川中流部及び坂川水環境改善緊急行動計画(以下、「清

流ルネッサンスⅡ」という。)」を策定しました。

これらの清流ルネッサンス行動計画に基づき、流域住民と関係行政機関が一体

となった水環境改善のための取り組みを実施してきた結果、坂川は水質・水量の改

善が著しく進み、数十年の間全く見ることができなかったアユやメダカが確認される

など、多様な水生生物の生息環境が再生されました。

平成 23 年 10 月 21 日に「清流ルネッサンスによる江戸川中流部及び坂川河川

網 水環境復活宣言」が清流ルネッサンス江戸川・坂川地域協議会にて採択され

ました。その後は、「江戸川・坂川清流ルネッサンス連絡会」として、引き続き関係

行政機関は互いや流域住民と連携し、水環境改善を進め維持される枠組みが形

成されています。

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下水

※上

ありま

また、国分

により流域住

水道整備状況

上の図は、「前

ます。

分川について

住民及び関

況概略図(平

前計画」に示

ても、坂川水

係行政機関

平成 2 年度

示したものを

- 4 -

水系同様に

関が連携し、

度末)

を引用したた

に「真間川流

、水循環系の

ため、実際の

流域水循環系

の再生を推

整備状況と

系再生行動

推進していま

と異なる部分

動計画」

す。

分が

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下水

4. 本

水道整備状況

本市におけ

【計画の概略

① 松戸市

松戸市

られた

の実現

して-」

計画と

継がれ

とげ、現

この

な都市

況概略図(平

る生活排水

略】

市総合計画(

市では、昭和

た西暦 2000

現をめざした

」を策定しま

となる総合 5

れてきました

現在では、約

長期構想は

市化に対応

平成 24 年

水対策に関連

(平成 10 年

和 52 年(19

0 年の都市

た基本計画と

ました。以降

5 か年計画

た。この間、本

約 48 万人

は、高度経済

し、市全体

- 5 -

3 月 31 日

連する計画

年~平成 32

977 年)3 月

市像「文化的

としての「松

、これをまち

画「ゆとり・豊か

本市は首都

の市民が生

済成長によ

が調和のと

現在)

2 年度)

月に「松戸市

的で緑豊かな

戸市長期構

ちづくりの指針

かさ・ヒュー

都圏の住宅

生活する都市

よる著しい人

とれた発展を

市基本構想

な住みよい活

構想-21 世

針として、第

マンシティま

都市として飛

市となりました

人口増加を背

をめざすこと

想」と、構想に

活気のある都

世紀の松戸を

第 5 次目の

まつど 55」に

飛躍的に発

た。

背景として、

とを最大の課

に掲げ

都市」

をめざ

の実施

に引き

発展を

急激

課題と

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して策定されたもので、本市の行政推進の基本的指針として大きな役割を果

たし、数多くの施策を実施し、現在に至っています。

今回新たに策定した総合計画(基本構想・基本計画・実施計画)は、これま

での成果を受け継ぎ、少子・高齢化などの今日的な課題に的確に対応し、21

世紀の本市においてより豊かな市民生活を実現するための市民本位の計画

です。

そこで、市民ニーズの変化への対応、都市の活力の維持と魅力づくりを基調

として、今後の本市のあるべき姿を「基本構想」として掲げ、これを達成するた

めの施策の方向を「基本計画」として策定しました。また、「基本計画」の施策展

開の方向を受けて「実施計画」をまとめ、計画的に事業を展開します。

② 松戸市環境計画(平成 10 年~平成 32 年度)

環境問題は、以前の「公害問題の解消」という単一的な問題と取り組みの時

代から比べると、今は、問題の種類や発生源が多様化し、それに対する取り

組みも複雑化してきています。そのような環境問題の変化に対応できるよう、

松戸市ではこれまで行政が主体となり規制や指導などで進めてきた環境への

取り組みを、「市民・事業者・市」という松戸市の構成員全員(注)が主体とな

った取り組みに変えていきたいと考えます。それは言い換えれば、市の構成員

が自らの生活様式や事業活動、行政活動を自発的に「環境配慮型」に見直し

できるよう、また、市の構成員以外の人や事業者なども市内で「環境配慮型」

の行動をとるよう、松戸市の構成員が一丸となって松戸市という地域社会の

構造を改革していくということです。よって、この計画では、環境の視点で松戸

市の構成員全員が共有して掲げる「めざすまちの姿」を示したうえで、その姿を

達成するための手段として、人づくり・地域づくりを主とした「地域社会づくり」を

掲げます。

(注)松戸市の構成員全員とは、松戸市の「めざすまちの姿」を共有して掲げる

ことができる者として松戸市の構成員を市民、市内事業者、市という3者に定

義しました。

③ 生活排水処理基本計画(平成 25 年度~平成 32 年度)

急激な経済成長の結果、生活水準が著しく向上し、また、欧米文化の影響を

受け、生活様式が多様化したことによって、生活雑排水量は増加してきました。

古くからこれらが未処理のまま公共用水域へ放流されてきたことが汚濁の一因

となっていましたが、下水道や合併浄化槽が普及してきたことで、未処理で放

流される排水は減少してきています。今後も生活環境の保全及び公衆衛生の

向上の観点から、生活排水処理対策の必要性はますます高くなっていくと思わ

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れますが、昨今の経済状況から、短期的な生活排水処理施設の整備は見込

めません。このようなことから、生活排水量の削減、生活排水処理施設の整備

を並行して推進し、中・長期的で効率的、かつ経済的な生活排水処理を目指

します。

【上位計画と本計画の相関】

① 松戸市総合計画(後期基本計画)

第 2 章第 5 節「魅力ある都市空間の形成と産業の振興」第 5 項「安全な河川

に整備し、きれいな水と触れ合えるようにします」に掲げる目指したい将来像

「清流と豊かな自然環境の保持に向けて、浸水被害を少なくし、川に親しめる

ような整備をすることで、川辺が市民の憩いの場となることを実現します。」の施

策の一部として、本計画は市内河川等への生活排水による汚濁軽減を目指し

ます。

② 松戸市環境計画

第 1 章「基本計画」第 1 節「めざすまちの姿」に掲げる「1.人と生きものが共存し

ているまち」、「2.健康的な日々を過ごすための環境が整ったまち」の施策の一

部として、本計画では単に市内河川水質の環境基準達成を目指すのみならず、

環境基準達成を「生きた川」に至るまでの中間目標と位置づけた前計画を踏

襲し、生活排水による市内河川等への汚濁軽減を目指します。

環境計画

基本構想

前期基本計画 後期基本計画

1998年

平成10年度

2011年

平成23年度

2020年

平成32年度

2013年

平成25年度

生活排水対策推進計画(第2次)

生活排水対策推進計画

平成

3

3

3

0

生活排水対策重点地域の指定

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5. 本市に関係する生活排水対策に関連する計画等

① 江戸川・坂川清流ルネッサンス連絡会

② 真間川流域水循環系再生行動計画

③ 東京湾総量削減計画

6. 目標とする水環境

坂川・新坂川流域

地下水涵養施策を持続的にそして発展的に実施することで、地下水位の維持を

図り、坂川河川網の水質改善の貢献および河川の自流量を確保し、川に生息する

魚類等水生生物の生息環境の保全・創出を図る。

国分川流域

これまでのくらし方を見直し、自然との共生を目指した都市生活を営むために、人

と水のより良い関係「雨水を貯める、利用する、浸透させる」を取り込んだ水循環系

のしくみを構築します。

7. 生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針

目標年度について

「松戸市総合計画」を構成する「基本構想」及び「基本計画」の目標年次が平成

32 年度とされているため、生活排水対策推進計画の目標年度を平成 32 年度とし

ます。

坂川・新坂川について

平成 23 年 10 月 21 日に「清流ルネッサンスによる江戸川中流部及び坂川河川

網水環境復活宣言」がなされたことにより、「清流ルネッサンス21」及び「清流ルネ

ッサンスⅡ」は一定の役目を終えました。引き続き松戸市を含めた関係行政機関は

互いや流域住民と連携し、江戸川中流部と坂川の更なる水環境改善を進め、清流

を取り戻し、将来にわたって維持していくため「江戸川・坂川清流ルネッサンス連絡

会」の枠組みに委ねることとします。

国分川について

平成 16 年 3 月に策定された「真間川流域水循環系再生構想」に則り、平成 21

年4月に「真間川流域水循環系再生行動計画」が策定されました。この計画は、真

間川の支川である国分川も含めた流域について定められているため、第 2 次基本

計画における国分川に関することはこの計画に委ねることとします。

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8. 生活排水処理施設の整備に関する事項

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

1.計画処理区域内人口(行政人口) 473,727 476,813 477,894 478,986 476,896

2.水洗化・生活雑排水処理人口 399,392 411,863 420,840 428,109 435,829

(1)コミニティ・プラント 0 0 0 0 0

(2)合併処理浄化槽 57,058 63,080 66,738 69,674 72,451

(3)下水道 342,334 348,783 354,102 358,435 363,378

(4)農業集落排水施設 0 0 0 0 0

68,327 59,779 51,981 46,221 36,979

4.非水洗化人口 6,008 5,171 5,073 4,656 4,088

5.計画処理区域外人口 0 0 0 0 0※ 行政人口は年度末の住基人口(外国人を含まない)

表2 処理形態別人口(市全体)の推移     (年度末)

(単位:人)

3.水洗化・生活雑排水未処理  人口(単独処理浄化槽)

本市の下水道計画は、表3-1、表3-2のとおりです。

表3-1 全体計画(平成 23 年度末現在)

面積 人口

江戸川左岸 5,301ha 436,000 人

手賀沼 419ha 41,000 人

合計 5,720ha 477,000 人

※目標年度は平成 36 年度

全体計画とは、松戸市が下水道を計画する際に必要な諸元です。

松戸市の汚水は、すべて流域下水道に流入させる計画になっております。

全体計画合計面積は、松戸市の行政区域のうち、八柱霊園と江戸川河川敷を除

いた面積です。

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流域関係

単独公共

※目標年度は平

下水道法事

県知事と協議

表3-2

江戸川左

手賀沼

合計

金ケ作

合計

平成 27 年度

事業計画は

議し了解を得

2 下水道法事

左岸

は概ね5~7

得るものです

表4

- 10 -

事業計画(平

下水道法事業

3,503ha

356ha

3,859ha

163ha

163ha

7年後の管渠

す。

平成 23 年度末

業計画面積

渠、処理場

末現在)

計画

370,

41,1

411,

22,0

22,0

の構造等を

(出典:生活排水

画人口

,220 人

70 人

,390 人

000 人

000 人

を対象とし、

水処理基本計画)

千葉

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- 11 -

水洗化人口の推移及びその見込み

水洗化普及率の推移と見込み

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

H4実績 H9実績 H14実績 H19実績 H24実績 H29見込

水洗化人口

水洗化人口

30

40

50

60

70

80

90

100

H4実績 H9実績 H14実績 H19実績 H24実績 H29見込

普及率

普及率

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・河川直接浄化対策

浄化施設の設置

松戸市施工・松戸市管理

№ 施設名称 場所

大字

浄化方法

(浄化水量㎥/日)

完成年度

(状況)

1 小山浄化施設 小山 曝気付礫間接触酸化法

(1,500)

平成 2 年度

(休止中)

2 神田川上流

浄化施設 松戸

曝気付プラスチック接触酸化法

(2,500) 平成 3 年度

3 矢切新田堀

浄化施設 上矢切

曝気付プラスチック接触酸化法

(1,000) 平成 4 年度

4 二ツ木

浄化施設 幸谷

曝気付プラスチック接触酸化法

(6,750) 平成 5 年度

5 小金清志町

浄化施設 新松戸

曝気付プラスチック接触酸化法

(864)

平成 12 年度

(休止中)

千葉県施工・松戸市管理

№ 施設名称 場所

大字

浄化方法

(浄化水量㎥/日)

完成年度

(状況)

6 中根浄化施設 中根 曝気付礫間接触酸化法

(23,300) 平成 7 年度

7 大金平

浄化施設 横須賀

曝気付球状砕石接触酸化法

(3,800)

平成 9 年度

(休止中)

8 富士川

浄化施設 東平賀

曝気付礫間プラスチック接触酸化法

(31,400)

平成 12 年度

(休止中)

国土交通省施工・国土交通省管理

№ 施設名称 場所

大字

浄化方法

(浄化水量㎥/日)

完成年度

(状況)

9 古ヶ崎

浄化施設 古ヶ崎

曝気付礫間接触酸化法

(216,000)

平成 10.年度

(半量運転中)

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9. 生活排水対策に係る啓発に関する事項

広報紙の活用

毎年、9月10日の「下水道の日」にあわせ、広報まつど9月1日号に下水道に

関する啓発記事を掲載する。

毎年、10月1日の「浄化槽の日」にあわせ、広報まつど10月1日号に浄化槽

の保守管理及び清掃に係る啓発記事を掲載する。

ホームページ等での情報提供の充実

上記の内容を松戸市公式ホームページ上にて公開する。

国及び県等が実施する啓発事業等の協力依頼に協力し、情報提供の拡充に

努める。

10. その他の生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項

公共下水道(処理区域内)への接続促進

① 私道下水道敷設補助金交付制度

下水道の普及促進のため私道内に排水設備を敷設する者に対し、当該施設に

係る費用について、交付金要綱に基づき補助金を交付する。

② 水洗便所改造資金融資斡旋・利子補給制度

し尿浄化槽を廃止し、又は汲み取り便所を水洗便所に改造し下水道に接続す

るための工事をする者に対し、改造資金の融資を金融機関にあっせんし、利子

の一部を補給する。

③ 接続促進活動

供用開始の通知時においては、直接訪問により水洗化についての普及活動を

実施する。

供用開始から1年後以降は、文書による促進指導を行い、その他として年4回

の強化週間による水栓普及活動や広報誌による啓発を行う。

浄化槽の適正な維持管理等に関すること

① 浄化槽法に基づく保守・点検及び清掃等

浄化槽を使用する者は、浄化槽法の規定に基づき定期的な保守及び点検を実

施し、公共用水域への負荷軽減に努める。

また、上記の保守・点検及び清掃を適切に実施しない者に対し、浄化槽法に基

づく指導等を千葉県が行う。

但し、201 人槽以上の浄化槽については、水質汚濁防止法及び湖沼水質保全

特別措置法の規定に基づく範囲において、松戸市が指導等を行う。

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② みなし浄化槽(単独処理浄化槽)の合併処理化

浄化槽法の一部を改正する法律附則第3条により、「既存単独処理浄化槽(新

法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)

を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放

流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努

めなければならない。」とされた。これにより、みなし浄化槽を使用する者が、合

併処理化することにより、未処理のまま公共用水域へ放流されていた生活雑排

水が削減される。