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令和2年度 総会議案書 き : 令和2年 5月 1日(金) と こ ろ : 朝霧小学校体育館 明石市立朝霧小学校PTA

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Page 1: 総会議案書scel_asgr/pta/pta.pdf第11条(顧問) 本会には、若干の顧問をおく事ができる。会長が委嘱し総会で承認を得るものとする。 第12条(任務)

令和2年度

総 会 議 案 書

と き : 令和2年 5月 1日(金)

と こ ろ : 朝霧小学校体育館

明石市立朝霧小学校PTA

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総 会 式 次 第

1. 議事

(1)令和元年度活動報告

(2)令和元年度会計決算報告

(3)令和元年度会計監査報告、承認

(4)令和2年度役員承認

(5)令和2年度委員承認

(6)令和2年度専門部活動計画案の審議

(7)令和2年度予算案の審議

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< 本 部 >

校内活動 校外活動

平成30年度PTA総会 スポーツクラブ21朝霧総会

運動会 朝霧校区まちづくり協議会総会

人権部勉強会 明石市連合PTA会長会

あいさつ運動 スクールガード朝霧小 班長会議

会計監査 朝霧校区まちづくり協議会交流部会・安心安全部会

新1年生への説明会 明石市連合PTA 定例総会

学年委員選出 朝霧校区納涼盆踊り大会実行委員会

代表者会 明石市連合PTA小・中学校会長・教頭会

朝霧校区納涼盆踊り大会 入場者動向調査

第67回日本PTA全国研究大会兵庫大会

朝霧中学校運動会来賓出席

朝霧校区親睦グラウンドゴルフ大会

朝霧幼稚園運動会

朝霧校区左義長まつり実行委員会

明石市連合PTA会長校園長懇談会

朝霧小学校区コミュニティーセンター清掃

第1回コミュニティースクール運営委員会

朝霧幼稚園あいさつ運動

左義長まつり書初め整理

明石市連合PTA実践発表会(2/1)

明石市連合PTA第2回小学校部会(2/18)

< 学 年 行 事 >

1年生 ☆障害物リレー・〇×クイズ☆

2年生 ☆子どもたちによるパプリカ・障害物リレー☆

3年生 ☆ヨガでからだを動かそう!☆

4年生 ☆元気もりもり生活☆

5年生 ☆NOMURAまなぼう教室(為替編)「円の価値って何?」☆    

6年生 ☆お別れ会☆新型コロナウィルス感染防止のため中止

< 選 挙 管 理 委 員 会 >

各学年から選挙管理委員選出

会長及び会長を含むグループ立候補受付

本部役員内定のお知らせ印刷・配付

令和元年度  活動報告

内容

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< 愛 護 部 >

子ども110番の家 登録希望者募集

スクールガード 登録希望者募集

パトロールプレート(自転車用) 登録希望者募集・配付

スクールガード朝霧小 班長会議

ベルマーク運動説明会

社会を明るくする運動

ベルマーク仕分け 集計 送付

まもり隊だより発行

安全安心パトロール活動

朝霧校区納涼盆踊り大会 入場者動向調査

あいさつ運動

朝霧中学校 文化発表会

朝霧フォーラム

スクールガード朝霧小 全体会議

~ ベルマーク集計結果 《1点1円》 ~ 2月7日現在

前年度繰越金                  39,723円 ※前年度(3学期分)含む

今年度集計                    33,149円 ※3学期集計分は次年度に報告

合計                        72,872円

< 人 権 教 育 部 >

朝霧地区人権教育研究協議会総会

部内勉強会

明石市人権教育研究協議会定期総会

人権教育リーダー研修会

人権だより「ともにSMILE」発行

朝霧校区納涼盆踊り大会 入場動向調査

朝霧地区人権リーダー研修会

人権部研修会

2018あかしヒューマンフェスタ

朝霧フォーラム

人権部研修会

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< 広 報 部 >

PTAだより準備・発行

あけぼ準備・発行

朝霧校区納涼盆踊り大会 入場者動向調査

< 文 化 部 >

給食試食会

朝霧校区納涼盆踊り大会 入場者動向調査

左義長まつり(御幣作り)

< 保 健 体 育 部 >

運動会

市民救命士講習会

夏休み開放プール実施

朝霧校区納涼盆踊り大会 入場動向調査

学校保健委員会講演会

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(収入の部)

予算額 決算額

1,432,800 1,436,700

82,400 52,400

1,000 1,424

1,286,467 1,286,467

2,802,667 2,776,991

(支出の部)

31年度予算案 決算額 差引増減 摘要

渉外費 60,000 25,000 35,000 祝金

慶弔費 70,000 0 70,000

PTA福祉費 160,000 126,495 33,505 県P安全会加入費、餞別

児童福祉費 210,000 220,276 ▲ 10,276 運動会警備費、卒業証書フォルダー等

各種分担金 50,000 77,460 ▲ 27,460 連P分担金

PTA運営費 営繕費 100,000 0 100,000

及び 備品費 60,000 0 60,000

活動費 通信費 30,000 23,906 6,094 役員委員活動費、ベルマーク送料等

環境整備費 30,000 30,000 0

印刷費 120,000 42,785 77,215 コピー用紙インク等

会議費 80,000 14,642 65,358 会議用お茶

研修費 50,000 5,150 44,850 校外活動会費等

旅費 50,000 6,240 43,760 各種会議、研修交通費

消耗品費 20,000 8,235 11,765 事務用品等

学年活動費 150,000 139,417 10,583 学年行事諸会費等

小計 1,240,000 719,606 520,394

人権教育推進部 30,000 15,910 14,090 講習会諸経費等(人権委託金含む).

文化部 40,000 25,224 14,776 カーテンクリーニング代

各部活動費 広報部 150,000 101,244 48,756 広報誌「あけぼの」印刷等

愛護部 20,000 400 19,600 会議室エアコン

保健体育部 85,000 29,919 55,081 開放プール諸経費等、保健委員会講師代

小計 325,000 172,697 152,303

積立金 式典積立金 127,950 127,650 300 150円×851名

特別積立金 50,000 50,000 0 パソコン等購入積立金

小計 177,950 177,650 300

1,077,717 0 1,077,717

2,820,667 1,069,953

令和2年度への繰越金       1,707,038円

監査の結果、相違ない事を認めます。     令和2年4月13日

※署名・捺印された本証は保護の為、別途保管しております。

2019年度決算報告書

費目

摘要

利息等

明石市より開放プール委託金、連Pより人権委託金等

150円×12ヶ月×(児童数+教職員数)

(収入合計 2,776,991)ー(支出合計 1,069,953)=(差引残高 1,707,038)

合計

前年度繰越金

雑収入

委託金

会費

予 備 費

合計

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式 典 積 立 金

積立金残高 2,148,588円(利息含む)

2019年度積立金 127,650円

合計 2,326,254円

特 別 積 立 金

(パソコン等購入積立金)

積立金残高 350,186円(利息含む)

2019年度積立金 50,000円

合計 400,186円

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会則の改正を伴わない提案について(案)

1、 会員について

・会員には入校証を発行する。

・PTA 発行の手紙は全児童に配付する。

・PTA からの記念品は全児童に配付する。

2、 委員について

・正副部長、学年代表 1 年免除+2年考慮

3年免除(令和元年度委員より)

・本部、専門部の活動見直し

・委員選出、会長等免除ルールの見直し

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 1学期  2学期  3学期  備考

(次年度4月)

 あいさつ運動  あいさつ運動  あいさつ運動

活動休止  安全安心パトロール  安全安心パトロール

 選出関連

 総会関連

 ベルマーク集計  ベルマーク集計

 まもり隊だより原稿作成

活動休止

 スクールガード班長会議  スクールガード班長会議

 あけぼの発行 取材随時

活動休止

 講演会  ともにスマイル原稿作成 他外部研修

活動休止

 左義長

活動休止

 学校保健委員会

活動休止

  -9-

保健体育部

令和2年度 専門部活動計画 (案)

文化部

共通

愛護部

広報部

人権教育部

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(収入の部)

2年度予算案

会費 1,458,000

委託金 52,400

雑収入 1,000

前年度繰越金 1,707,038

合計 3,218,438

(支出の部)

31年度予算案 摘要

渉外費 60,000 各祝金

慶弔費 70,000

PTA福祉費 160,000 県P安全会加入費、朝霧小Pカード等

児童福祉費 240,000 卒業証書フォルダー等

各種分担金 80,000 連P分担金

PTA運営費 営繕費 100,000 輪転機修繕費

及び 備品費 60,000

活動費 通信費 50,000

環境整備費 50,000

印刷費 120,000 印刷用消耗品費等

会議費 80,000

研修費 30,000 校外活動会費等

旅費 50,000

消耗品費 20,000 事務用品等

学年活動費 200,000

小計 1,370,000

人権教育推進部 30,000 活動諸経費等、人権委託金含む

文化部 30,000 カーテンクリーニング代等

各部活動費 広報部 150,000 広報誌「あけぼの」印刷等

愛護部 70,000 防犯(子どもをまもり隊)諸経費、スクールガード旗代等

保健体育部 80,000 活動諸経費等、開放プール委託金含む、保健委員会講師代

小計 360,000

積立金 式典積立金 123,000 150円×820名(児童785名+教職員35名)

特別積立金 50,000 パソコン等購入積立金

小計 173,000

1,315,438

3,218,438

予 備 費

合計

令和2年度予算書(案)

費目

摘要

150円×12ヶ月×810名(児童775名+教職員35名)

開放プール委託金、人権委託金等

利息等

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朝霧小学校PTA会則

第1章 総 則

第1条(名称)

この会は明石市立朝霧小学校PTA(以下本会という)と呼び、事務所を朝霧小学校内に置く。

第2条(目的)

本会は保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な成長を図る事を目的とする。

第3条(方針)

本会は次の方針に従って活動する。

(1) 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。

(2) 特定の政党や宗教団体に属さない。

(3) 営利事業を目的としない。

(4) 他の団体からの支援統制または干渉をうけない。

第4条(活動)

本会は前条の方針に従って目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) 学校と家庭が緊密な連絡をとり、児童の生活環境及び教育環境の向上に努める。

(2) 会員相互の研修の推進と親睦を深めるために努める。

第5条(会員)

本会の会員は次のとおりとする。

(1) 本校に在籍する児童の保護者

(2) 本校に勤務する教職員

第6条(会員の権利・義務)

本会の会員はすべて平等の権利と義務を持つ。

第2章 役 員

第7条(役員)

本会の役員を次のとおりとする。

会長 1名

副会長 2名

会計 3名(含む教職員1名)

庶務 3名(含む教職員1名)

第8条(役員の選出及び承認)

役員は会員の中から選出され、定期総会において承認を得なければならない。ただし、役員に欠員を生

じた場合は、会長が代表者会の承認を得て欠員を補充する事ができる。その任期は前任者の残期間とする

第9条(役員の任務)

役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はこれを代行する。

(3) 会計は本会の会計事務を処理する。

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(4) 庶務は本会の運営と活動に関する事務処理を行う。

第 10条(役員の任期)

役員の任期は定期総会より次期定期総会までの 1 年間とする。ただし、再任は妨げない。

第3章 顧 問

第 11条(顧問)

本会には、若干名の顧問をおく事ができる。会長が委嘱し総会で承認を得るものとする。

第 12条(任務)

顧問は、会長ならびにその他の役員・委員の要請により助言し協力する。

第4章 委 員

第 13条(委員)

本会は次の委員をおく。

(1) 学年委員(各学年ごとに保護者から選出する。) 若干名

(2) 学校側委員(教職員の中から学校長が推薦する。) 若干名

第 14条(委員の任務と任期)

委員の任務と任期は次のとおりとする。

(1) 任務

委員は会員の意見を代表し、必要な事を協議決定し、本会の活動と運営を円滑に行うようにつとめ

る。

(2) 任期

定期総会より次期定期総会までの 1 年間とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 専 門 部

第 15条(専門部の構成と活動)

本会には次の専門部を設け、活動する。

(1) 人権教育推進部

人権教育を推進し、人権意義の高揚を図るための活動を行う。

(2) 文化部

教養を高めるための、文化学習活動を行う。

(3) 広報部

会報の発行等の広報活動を行う。

(4) 愛護部

福祉と愛護に関する活動を行う。

(5) 保健体育部

児童の体位向上と保健に関する活動を行う。

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第6章 組 織

第 16条(組織)

本会には次の組織をおき、集会を行う。

(1) 総会

全会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。総会は会員の過半数の出席で成立し、議決は

出席者の過半数で決定する。

イ. 定期総会

年度初めに会長が召集し、役員の承認、専門部の事業報告、決算の承認、予算の審議、会則の改

正及びその他重要事項の議決を行う。

ロ. 臨時総会

会長が必要と認めた場合もしくは会員の3分の1以上の要求があった場合、会長はこれを召集し

なければならない。

(2) 委員会

学年委員で構成し、必要に応じて開催する。

(3) 専門部会

各専門部を構成する委員及び担当役員で構成し、必要に応じて開催する。

(4) 代表者会

役員、専門部代表、学年代表で構成し、必要に応じて開催する。

(5) 選挙管理委員会

役員の選出にあたり、会長がこれを設置する。

(6) 特別委員会

本会の目的達成のため、会長が必要と認めたときは、役員会にはかり、これを設置することができ

る。

第7章 会 計

第 17条(会計年度)

本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年3月 31 日までとする。

第 18条(会計)

会計については次のとおりとする。

(1) 本会の経費は、会費・寄附金及びその他の収入をもってあてる。

(2) 本会の経費の執行は、総会において議決された予算に基づいて行う。

(3) 本会の決算は、会計監査を経て総会において承認を得なければならない。

第 19条(会費)

会費については次のとおりとする。

(1) 会費は児童一人につき月額150円を会員が負担する。

(2) 会費の額の変更は総会において決定する。

第8章 会 計 監 査

第 20条(会計監査)

会計監査については次のとおりとする。

(1) 本会には会計監査委員を 3 名おく。(含む教職員1名)

(2) 会計監査委員は、本会の会計を監査する。

(3) 会計監査委員は、代表者会において会員より選出し、総会の承認を得るものとする。

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第 9章 個 人 情 報 保 護 第 21条(個人情報保護)

本会の活動にあたり、必要とされる個人情報の取得や利用、管理については

「朝霧小学校 PTA細則」に定め適正に運用する。

第 10 章 会 則 改 正

第 22条(会則改正)

本会則は、総会において審議し、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

第 11 章 細 則 制 定

第 23条(細則の制定)

この会則を実施するために、必要な細則は代表者会で制定または改正する。

第 12 章 付 則

第 24条 この会則は、 昭和45年6月27日より実施する。

昭和54年 4月 1日より実施する。

平成 3年 5月 8日より実施する。

平成 7年 5月 9日より実施する。

平成16年 4月28日より実施する。

平成18年12月 1日より実施する。

平成31年 4 月26日より実施する。

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朝霧小学校PTA細則

第 1 章 役員の選出について

第1条(選挙管理委員会の設置)

(1)本会の役員の選出に伴う選挙及び選考を公正に行うために、選挙管理委員会を設置する。

(2)選挙管理委員は代表者委員を除く中から、各学年1名ずつ、計6名を選出する。

(3)選挙管理委員の互選によって、選挙管理委員長を選出する。

第2条(会長の選出)

選挙管理委員会は会員の中から、立候補、推薦等をもって選出する。

第3条(副会長・会計・庶務の選出)

選挙管理委員会は第2条と同じ方法で選出する。

第 2 章 委員の選出について

第4条(委員の選出)

学年委員は立候補、推薦等で年度初めに各学年9名を選出する。

欠員が生じた場合のために補欠若干名を選出しておく。

第5条(学年代表)

学年委員の中から学年代表1名を選出する。学年代表は学年を代表し、学年行事に関する活動を行う。

第6条(専門部)

専門部は学年委員で構成し、各部の部長、副部長を選出する。

第 3 章 会費の納入と使途

第7条(会費の納入)

(1) 毎月13日を納入日とする。ただし、同日が休業日の場合は、1 日ずつ繰り下げる。

(2) 納入日現在において会員である者が納入する。納入日以降新たに会員となった者は

その月分は納入する必要はない。

(3) 既に納入した会費は、会員でなくなっても返金しない。

第8条(予算補正)

経費の使途は、総会の議決を得た予算書によるが、執行状況により、代表者会において

予算補正することができる。

第 4 章 会費の慶弔

第9条 会員の結婚のとき、5000円をおくる。

第10条 在籍児童及び会員の死亡のとき、5000円とたてしきみ等をおくって、弔意を表す。

第11条 会員である職員離任に際しての餞別は在籍年数×1000円とし、5年以上は

5000円とする。

第12条 前条の規定以外の事項が発生したときは、会長、副会長において対策を講じ、会員に

報告する。

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第13条 第4章の規定は、届け出により適用する。

第 5 章 旅費の規定

第14条 本会会則第2条の目的を達成するために、本会の要請により出張する場合は、

つぎのとおり旅費を支給する。

(1) 本会の運営維持発展のため、会員を派遣するときは、旅費を支給する。

(2) 会員相互の研修あるいは、慶弔の意を表すため出張するときは、旅費を

支給する。

(3) 会員以外のものが派遣される場合は、別途考慮する。

第15条(旅費の算出)

旅費算出の起点は、朝霧小学校とし、原則としてJR、私鉄、バスを利用したものと

して、計算する。事情により特急、急行、タクシー等の実費を加算することができる。

第16条 宿泊料金は、実費を支給する。ただし、最高額は1泊につき 10000 円とする。

第17条 旅費が他から支給される場合は、本規定との不足額を支給する。

第 6 章 個人情報の取扱いについて

第18条 本会の活動にあたり、個人情報保護法及び、朝霧小学校PTA個人情報取扱規則の規定に基づき、個

人情報を取り扱うこととする。

第 7 章 付 則

第19条 本細則は、代表者会において審議し、出席委員の3分の2以上の賛成を得て、改廃する

ものとする。

第20条 本細則は、昭和45年 9月16日より実施する。

昭和52年 2月22日より実施する。

昭和54年 3月 6日より実施する。

昭和55年 1月30日より実施する。

昭和59年 5月12日より実施する。

平成 7年 5月 9日より実施する。

平成10年 5月 7日より実施する。

平成14年10月17日より実施する。

平成16年 1月 9日より実施する。

平成16年10月30日より実施する。

平成17年 4月13日より実施する。

平成18年11月15日より実施する。

平成24年 1月18日より実施する。

平成25年 1月23日より実施する。

平成26年 1月30日より実施する。

平成31年 1月 8日より実施する。

令和 2年 1月 1日より実施する。

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朝霧小学校PTA個人情報取扱規則

明石市立朝霧小学校 PTA(以下、本会)が保有する個人情報の適正な取扱いと、円滑な運営を

図るために必要とされる個人情報の取得や利用、管理について、以下の通り定めるものとする。

第1条 目 的

本会が保有する個人情報について、適正な取扱いと活動の円滑な運営を図り、個人の権利、

利益を保護することを目的とする。

第2条 責 務

本会は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、

本会で取り扱う個人情報の適正な取得、利用、管理に努めるものとする。

第3条 管理者

本会における個人情報の管理者は会長とする。

第4条 取扱者

本会における個人情報の取扱者は役員とする。

第5条 守秘義務

個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。

第6条 収集方法

個人情報を収集するときは、あらかじめ利用目的を決め、公開し、本人に明示する。

第7条 利用目的

取得する個人情報は、PTA 活動に関するものに限定する。

第8条 個人情報の利用制限

本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第7条により特定された利用目的の範囲を超

えて、個人情報取り扱わないものとする。

第9条 管理方法

個人情報は管理者及び取扱者が安全かつ適正に管理する。不要となった個人情報は管理者

立会いのもと速やかに廃棄する。

第 10 条 保管および持ち出し等

個人情報を取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態

で保管する。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、パスワードをかけるなど

適切に行うものとする。

第 11 条 第三者提供の制限

個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供を行

わないものとする。

Page 18: 総会議案書scel_asgr/pta/pta.pdf第11条(顧問) 本会には、若干の顧問をおく事ができる。会長が委嘱し総会で承認を得るものとする。 第12条(任務)

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合

第 12 条 個人情報の共同利用

本会は、明石市立朝霧小学校と利用目的の範囲内で保有する個人情報を共同で利用するこ

とができる。

第 13 条 第三者提供にかかる記録の作成等

本会は、個人情報を第三者(第 11 条第1号から第4号を除く)に提供したとき、又は第三

者から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。

(1) 第三者の氏名

(2) 第三者が個人情報を取得した経緯(第三者から提供を受けるときに限る)

(3) 提供対象者の氏名

(4) 個人情報の項目

(5) 提供対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)

第 14 条 情報開示等

本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿

ってこれに応じる。

第 15 条 漏えい時等の対応

個人情報の漏えい(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報

告する。

第 16 条 研 修

本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報保護の取扱いに関する留意事項に

ついて研修を実施するものとする。

第 17 条 苦情の処理

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第 18 条 改 正

本会の個人情報取扱規則は、代表者会において改正する。

附 則

本規則は、平成 31 年 1月 8日より施行する。