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指定管理者制度について(指針) 平成17年7月(策定) 令和2年6月(第7次改訂) 尼崎市

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指定管理者制度について(指針)

平成17年7月(策定)

令和2年6月(第7次改訂)

尼崎市

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目 次 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 Ⅰ 指定管理者制度の概要等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

1 本市における指定管理者制度の位置づけ 2 指定の手続、管理の基準及び業務の範囲 3 指定期間 4 協定の締結 5 指定管理者による業務の委託 6 事業報告書の提出 7 報告・調査等 8 指定処分の取消及び業務の停止 9 利用料金制 10 個人情報の保護及び情報の公開 11 暴力団等の排除 12 公共調達における責務

Ⅱ 指定管理者制度導入に係る指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1 指定管理者制度を導入する施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 2 指定管理者とのパートナーシップの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3 施設の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 4 指定管理者の選定に係る準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 (1) 設置管理条例の改正 (2) 選定方法 (3) 指定期間 (4) 応募資格 (5) 指定処分の取消等を受けた者の応募の制限 (6) 応募の留意事項

5 指定管理者の募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 (1) 募集の単位 (2) 募集方法及び募集期間 (3) 募集要項

6 指定管理者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (1) 選定委員会の設置 (2) 所掌事項 (3) 会議の公開 (4) 選定基準 (5) 審査項目 (6) 選定結果の通知及び公表 (7) その他

7 特定の団体を指定管理者とする場合(非公募による選定)・・ ・・・・・・10 8 指定管理者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(1) 指定議案の作成 (2) 指定の通知 (3) 指定の公告

9 協定の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 (1) 基本協定書に定める主な事項 (2) 年度協定書に定める主な事項

10 適正な管理の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 (1)目標・指標等の設定 (2)年度事業報告書の提出 (3)業務の調査及び評価、指示 (4)労働関係法令遵守報告書の提出 (5)指定処分の取消及び業務の停止 (6)苦情等への対応 (7)文書の管理 (8)業務の引継ぎ

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(9)経理の区分 (10)その他

11 予算措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 12 法令等の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 13 利用料金制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 14 暴力団等の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (1)指定管理者の選定等において講ずべき措置 (2)特定施設の利用等に対して講ずべき措置 【別表】本市における指定管理者制度導入施設の分類・・・・・・・・・・・・・18 【参考資料】 ・「指定管理者制度の運用に係る関係資料集」 ・「指定管理施設における業務の評価(モニタリング評価)の手引き」

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はじめに

地方自治法の一部が改正され(平成15年6月13日公布)、公の施設の管理に

ついて、民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等

を図ることを目的として指定管理者制度が創設され、平成15年9月2日から施行

されている。この改正により、公の施設の管理に関しては、地方公共団体が直接管

理するもの以外、すべて指定管理者制度を適用することとなった。 本市においては、平成17年7月に「指定管理者制度について」(以下、「指針」

という。)を策定し、下記の改訂を行ってきた。今後も必要に応じて指針の改訂及

び充実を図っていくものとする。 <改訂の経過>

(1)平成21年7月改訂 これまでの指定管理者制度の実績等を踏まえ、さらに効果的、効率的な運用を図

るため、指針の改訂を行った。 (2)平成25年7月改訂 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号。以下、「暴力団排除条

例」という。)の施行等に伴い、指針の改訂を行った。 (3)平成26年4月改訂 地域経済活性化に向けた取組を推進していくため、公募による指定管理者の選定

における加点方式の導入に伴い、指針の改訂を行った。 (4)平成29年7月改訂 尼崎市公共調達基本条例(平成28年尼崎市条例第54号。以下「公共調達基本

条例」という。)の施行等に伴い、指針の改訂を行った。 (5)平成30年6月改訂 これまでの指定管理者制度の運用に係る課題や実績を踏まえ、基本協定書に定め

る主な事項や経理の区分等について、指針の改訂を行った。 (6)令和元年9月改訂 これまでの指定管理者制度の運用に係る課題や実績を踏まえ、指定処分の取消を

行った場合に違約金を徴収する等について、指針の改訂を行った。 (7)令和2年6月改訂 これまでの指定管理者制度の運用に係る課題や実績を踏まえ、市と指定管理者と

のパートナーシップや施設の分類等について、指針の改訂を行った。

※ 「公の施設」とは 地方自治法第244条第1号「住民の福祉を増進する目的をもって住民の利

用に供するために地方公共団体が設置する施設」であり、その設置及び管理に

関する事項は、条例で定めなければならないとされている。

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Ⅰ 指定管理者制度の概要等

指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体に公の施設の管理

権限を委任し、施設の管理を行わせる制度で、民間事業者もその対象団体となって

いる。

1 本市における指定管理者制度の位置づけ 指定管理者制度は公の施設の管理について、民間の能力を活用し、市民サービ

スの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的として創設された制度

である。さらに本市においては、市と指定管理者とのパートナーシップのもと、

施設の設置目的の達成に向けて積極的に互いの強みを生かしていくことを重視

し、取組を進めていくものとする。

2 指定の手続、管理の基準及び業務の範囲

指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲は、そ

れぞれ条例で定めることとされている。

3 指定期間

指定管理者の指定は、期間を定めて行うこととされている。(指定管理者の指

定はあらかじめ議会の議決が必要)

4 協定の締結

指定管理者に施設の管理を行わせるにあたっては、委託費の額やその支出方法

等細目的事項について、あらかじめ地方公共団体と指定管理者との間で協議し、

協定を締結することとなる。

5 指定管理者による業務の委託

指定管理者は、指定管理者制度の趣旨から見て施設の管理に係る業務を一括し

て第三者へ委託することはできないが、清掃、警備など個々の具体的業務につい

ては、地方公共団体の承認があれば第三者へ委託することができることとされて

いる。

6 事業報告書の提出

指定管理者は、毎年度終了後、管理業務に関して、地方公共団体に対し事業報

告書を提出しなければならない。

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7 報告・調査等

地方公共団体の長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、

管理業務又は経理状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示

をすることができる。

8 指定処分の取消及び業務の停止

地方公共団体は、指定管理者がその指示に従わないときやその指定管理者によ

る管理を継続することが適当でないと認める場合は、指定を取り消し、又は期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

9 利用料金制

従前の管理委託制度と同様に、指定管理者制度においても施設の利用料金を指

定管理者の収入として収受させることができるとされている。この場合において、

利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところに

よりあらかじめ地方公共団体の承認を得て指定管理者が定めることとなる。

10 個人情報の保護及び情報の公開

本市においては、尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)

及び尼崎市情報公開条例(平成16年尼崎市条例第47号)の規定により、指定

管理者も市の機関と同様に実施機関になるとされており、これらの条例の定める

ところにより、個人情報の保護及び情報の公開が義務付けられている。

11 暴力団等の排除

本市においては、尼崎市暴力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の

排除措置に関する要綱の規定に基づき、暴力団の利益になることがないよう必要

な措置を実施することとしている。

12 公共調達における責務

本市においては、公共調達基本条例に基づき、市長等は公共調達に係る契約、

選定(指定処分を受けるべき者の選定をいう)の公平性、競争性、透明性の確保

を図りつつ、公共調達に関する取組を総合的に推進し、指定管理者及びその下請

負者等は、公共調達に関する法令(市の条例、規則その他規定を含む。)を遵守

するとともに、公共調達に関する取組に協力しなければならない。

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Ⅱ 指定管理者制度導入に係る指針

公の施設への指定管理者制度の導入は、市民サービスの向上や管理経費の縮減等

の効果が期待できることから、本指針にしたがって指定管理者制度の導入に向けた

取組を推進するものとする。

1 指定管理者制度を導入する施設

法令等の規定により指定管理者制度が導入できないとされている公の施設を

除き、本市のすべての公の施設について、今日的視点から施設のあり方などを検

討する中で、市民サービスの向上や管理経費の縮減など制度導入による効果が見

込める施設については、指定管理者制度を導入していくものとする。

2 指定管理者とのパートナーシップの構築 本市が指定管理者制度を導入した平成16年度以降、管理経費の縮減に重きを

おいた制度運用を行ってきたが、今日的な社会情勢や本市のまちづくりに関する

課題を踏まえる中で、民間ノウハウを活用し、市民サービスの向上とより効果

的・効率的な運営を図るため、官民連携の視点を踏まえた制度運用や、民間のノ

ウハウをさらに発揮できる環境を整え、制度の充実・強化を目指すこととした。 そこで本市においては、市と指定管理者とのパートナーシップのもと、市民サ

ービスの向上や管理経費の縮減の実現と、施設の設置目的の達成に向けて積極的

に互いの強みを生かしていくことを重視する。 そのためには、普段から市と指定管理者とのコミュニケーションを密に行い、

施設の管理運営等に関して対等な立場で協議し、互いの合意を基調とすることを

原則として、施設の設置目的や目的達成に向けた目標等について共有を図りなが

ら、効果的・効率的に取組を進めていくものとする。

3 施設の分類 指定管理者制度を導入する施設においては、その設置目的や特性によって別表

に示すとおりに分類する。この分類の考え方に基づいて、選定基準や評価基準等

を設定し、施設の設置目的や目指すべき姿(指標や目標)を市と指定管理者が共

有するものとする。

4 指定管理者の選定に係る準備

(1)設置管理条例の改正

4

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公の施設への指定管理者制度の導入は、条例事項とされており、当該施設に係

る設置管理条例を改正する必要がある。設置管理条例に新たに規定することが必

要な事項は、次のとおりとする。 ア 指定管理者に施設の管理を行わせる旨の規定 イ 指定管理者の指定の手続(申請の方法や選定基準等) ウ 指定管理者が行う管理の基準 エ 指定管理者が行う業務の範囲 オ その他必要な事項

(2)選定方法

指定管理者の選定は、原則として、公募により行う。ただし、次に掲げるよう

な場合は、特定の団体を指定管理者とすることができる。

(3)指定期間 指定管理者の指定期間は、原則5年を基本とし、施設の設置目的や性格等を考

慮して、施設毎に定めることとする。ただし、施設の性格その他特別な事情があ

る場合は、その状況に応じた相当期間を指定期間とすることができるものとする。

(4)応募資格 指定管理者に応募できる者は、法人その他団体で、当該施設の管理運営を円滑

かつ安定して実施できる能力を有するものとする。 また、応募資格は各施設の目的等に応じて設定するが、次に掲げる項目に該当

する者は、応募できないものとする。 ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するもの。 イ 尼崎市から入札参加停止措置を受けている法人 ウ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続

開始の申立てその他これら類する手続等がなされている者 エ 法人税、消費税、地方消費税、事業所の所在する自治体の市税、水道料金

及び下水道料金等を滞納している者(法人等又はその代表者に適用) オ 暴力団(尼崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

又は暴力団密接関係者(同条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。)

ア 利用者による自主的な管理が、市民サービスの向上、管理経費の縮減等

に効果がある場合 イ 施設の運営において、幅広い知識、経験やノウハウが欠かせず、その継

続性が求められる場合 ウ 団体の設立趣旨が施設の設置目的と合致しており、団体において、施設

の目的に沿った自主事業等が実施できる場合

5

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(5)指定処分の取消等を受けた者の応募の制限 指定期間中に指定処分の取消を受けた者又は、指定管理者として選定されてか

ら業務開始までの間に選定の辞退を申し出た者は、その事案が発生した当該年度

及び直近年度に実施される類似施設の公募には応募できないものとする。 (6)応募の留意事項 指定管理者に応募できる者の条件として、単独で応募した団体は、グループ応

募の構成員になることできない。また、同時に複数のグループの構成員になるこ

とはできない。 また、指定管理者に応募する者は、公共調達基本条例に基づき、次に掲げる項

目について、努力義務を有する。 ア 下請等契約及び公共調達に係る業務の履行のために要する原材料の購入

等の契約を市内事業者との間で締結すること。 イ 公共調達に係る業務に従事する労働者の雇用の安定、労働に係る安全を含

めた適正な労働環境を確保すること。 ウ 従前から当該施設の業務に従事していた労働者で、引き続き、当該施設の

業務に従事することを希望するものを雇用すること。

5 指定管理者の募集 指定管理者を公募するに際し、必要となる募集要項の作成など応募の手続き等に

ついては、次のとおりとする。

(1)募集の単位

指定管理者の募集は、公の施設ごとに行う。ただし、サービスの向上や管理経

費の縮減など管理運営の一体性等の観点から、複数の公の施設を同一の指定管理

者に一括して管理させることが適当と認められる場合は、公の施設ごとにではな

く、それら公の施設を一括して管理する一の指定管理者を募集することができる。 (2)募集方法及び募集期間

指定管理者の募集は、尼崎市公告、市報あまがさき、市ホームページ等を活用

して広く周知することとし、募集期間は緊急等の場合を除き、原則2か月以上確

保することとする。

(3)募集要項

指定管理者の募集にあたっては、あらかじめ募集要項を作成し、応募者に配布

する。募集要項には、公の施設の設置目的やその事業内容等に応じて、次のよう

な事項を記載する。 ア はじめに

指定管理者制度の導入の目的や指定管理者を募集する目的、公の施設の設

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置目的等を記載する。 イ 指定管理者の指定

応募者の中から公の施設の管理を行わせるに最適な団体を選定し、市議会

の議決を経て指定管理者に指定する旨を記載する。 ウ 公の施設の概要

名称、所在地、建物の概要等を記載する。 エ 管理にあたっての条件

施設の管理にあたっての条件として、次のような事項を記載する。 (ア) 管理の基本的な考え方

公の施設の設置目的に基づく管理、平等利用、効率的な施設管理など、

管理にあたっての基本的な考え方等を記載する。 (イ) 指定管理者が行う業務

指定管理者が行う業務の範囲を記載する。なお、行政財産の目的外使

用許可など市長のみが行使できる権限があることに留意すること。また、

施設を活用した自主事業を受け付ける場合はその旨を記載する。 (ウ) 業務内容及びその履行方法

指定管理者が行うべき具体的な業務の内容及びその履行の方法を記載

する。 (エ) 施設管理経費等

指定管理者が行う業務に係る管理委託料の上限額等を設定し記載す

る。 (オ) 指定期間

指定管理者として指定する期間を記載する。 (カ) 管理の基準

開館時間、休館日、管理業務の一括委託の禁止、関係法令等の遵守、

守秘義務等を記載する。なお、事業者に休館日等に関する提案を受け付

ける場合は、その旨を記載しておくこと。 オ 災害等発生時の対応

指定管理者は災害等の発生に伴う、帰宅困難者に対する一時的な避難場 所の開設その他緊急の措置を講じる必要が生じたときは、臨機の 措置を講じなければならない旨を記載する。

また、尼崎市地域防災計画に基づく避難場所(指定避難場所、大火災避難 場所、津波等一時避難場所及び福祉避難所をいう)に指定されている施設に ついては、避難場所として使用されることとなった場合に、必要な措置を講

ずるとともに、避難所の開設及び管理運営に対して必要な協力を行わなけれ

ばならない旨等を記載する。 カ 応募資格及び応募条件

応募にあたっての必要な資格や留意事項を記載する。(Ⅱ-4-(4)、(5)、

(6)参照) グループで応募の際は、グループの代表者及びグループの構成員がわかる

7

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資料、グループ間における協定書を提出することを記載する。 キ 申請の手続き

申請書の提出方法(提出期間、提出場所、提出書類等)、説明会の実施、

質問事項の受付等を記載する。 ク 選定方法及び選定基準

書類・面接審査、プレゼンテーション(事業計画書等の説明)の実施など

の選定方法、選定にあたっての審査基準・評価項目などの選定基準を記載す

る。 なお、選定にあたっては、本市が求める基準を満たした団体のうち、①市

内団体(市内に本社や本店等がある場合)又は準市内団体(市内に支店や営

業所等がある場合)であれば(グループの場合は構成員のうちいずれかが市

内団体又は準市内団体であれば)加点を行い、さらに、②事業実施に際し市

内在住者の雇用提案があれば加点を行う旨を記載する。 ケ 協定の締結

協定の締結方法や締結内容等(「暴力団排除に関する特約」を含む。)を記

載する。 コ 業務の調査及び評価、指示

市の所管部署において、管理業務の履行状況、経理状況等について調査し、

その評価を行うとともに、必要な改善指示を行うことを記載する。 サ 労働関係法令遵守状況報告書の提出等

すべての指定管理者及び対象となる下請負者等について、労働関係法令遵

守状況報告書の提出を求めることを記載する。(対象の詳細は、「労働関係法

令遵守状況報告書等運用マニュアル及びフロー図」を参照のこと) シ 違約金の設定 指定期間中に指定処分の取消を行った場合に、指定管理者に対して違約金

を徴収する旨を記載する。 ス その他必要な事項

6 指定管理者の選定

(1)選定委員会の設置

指定管理者を公募により選定する場合は、公の施設ごとに(複数の公の施設を

一括して管理させる場合は、それらの施設を一の公の施設とみなす。)選定委員

会を設置し、選定委員会での審査を経て、応募のあった団体の中から当該公の施

設の管理を行わせるに最も適当な団体を選定する。 なお、選定委員会については、付属機関として「尼崎市指定管理者選定委員会

条例」に規定する必要がある。 ア 選定委員会を構成する委員の数は、原則として、5人とする。 イ 選定委員は、市職員(市職員であった者を含む。)以外の者とし、可能な

限り、市内在住者の選任に努めるものとする。

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ウ 選定委員が審査する事業者の役員(利害関係者)であった場合には、公平 な審査を期す理由から、当該選定委員を審査(採点)に係る会議から除斥す ることができる。 ※選定委員を委嘱する際には、上記ウの内容に留意し、該当する場合におい て、審査(選定)に係る会議から除斥する可能性がある旨を周知すること。

(2)所掌事項

選定委員会に諮るべき事項等は、概ね次のようなものとする。 ア 公の施設の概要及び事業内容の説明(現地視察を含む。) イ 募集要項の確認 ウ 選定方法の決定

書類審査、面接審査、プレゼンテーションの実施など エ 審査基準表の作成

設置管理条例に規定する選定の基準に基づき、審査項目を定めて、審査基

準表を作成する。 オ 最終選定

審査基準表に基づき審査を行い、指定管理者として選定すべき最も適当な

団体を選ぶ。 カ 意見書の作成

指定管理者として選定すべき団体についての意見書を作成し、市長へ報告

を行う。

(3)会議の公開 選定委員会の会議は、原則として、公開とする(公正な審査に支障をきたすと

認める場合は、非公開とすることができる。) なお、会議の公開に際しては、市ホームページ、庁舎への掲示などの方法によ

り広く周知に努めること。 (4)選定基準 設置管理条例に規定する選定基準は、公平性を担保するため、次のようなもの

とする。 ア 市民の平等な利用が確保されていること イ 施設の設置目的を最大限に発揮させるものであること ウ 施設の管理に係る経費の縮減が図られているものであること エ 施設の管理を安定して行う能力を有しているものであること (5)審査項目 審査項目は、選定基準に基づき、選定委員会で定めるものとする。また、配点

については、施設の設置目的や特性を考慮(Ⅱ-3を参照)し、選定委員会で定

めるものとする。

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なお、項目の設定にあたっては、地域活性化に向けた取組や公共調達を通じて

社会的課題の解決に資する取組(例:障害者雇用、市と災害協定を締結している

等)を推進するために、これらの取組を行っている事業者を評価する項目を設定

するなど、必要な措置を講ずるよう努めること。

(6)選定結果の通知及び公表

選定委員会から提出された意見書に基づき、指定管理者を選定するものとする。

指定管理者の選定結果は、すべての応募団体に対し、理由を付して速やかに通知

するものとする。 (7)その他

最終的に公募数が1件であったとしても、適正な運営の確保を進めていくため、

選定委員会に諮り、選定を行うこと。ただし、選定の結果、指定管理者として不

適であると判断される可能性もあることから、直営等のケースも想定しながら、

事務を進めていくこと。 7 特定の団体を指定管理者とする場合(非公募による選定)

公募によらず特定の団体を指定管理者として選定する場合、指定管理者の募集や

選定委員会の設置は必要ないが、設置管理条例の改正、指定申請書等の提出、選定

結果の通知及び公表などの事務手続きは、公募による場合と同様に行う必要がある。

主な事務手続きは次のとおりとする。 ア 設置管理条例の改正

「Ⅱ-4-(1) 設置管理条例の改正」に記載のとおり。 イ 指定申請書等の提出

指定管理者に指定しようとする特定の団体に対して、指定申請書及び事業計

画書、その他必要な書類の提出を求める。 ウ 審査

指定管理者に選定しようとする特定の団体から提出された事業計画書等の

内容や従前の管理実績などを審査し、指定する。

8 指定管理者の指定

指定管理者の指定は議決案件となっており、あらかじめ議会の議決を得る必要が

あることから、指定管理者の選定後、指定管理者の指定に係る議案を提案しなけれ

ばならない。

(1)指定議案の作成

指定管理者の指定に係る議案で議決すべき事項は次のとおりとする。 ア 施設の名称

10

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イ 施設の位置 ウ 指定管理者(所在地、団体名称、代表者の役職・氏名) エ 指定期間

(2)指定の通知

指定管理者の選定結果の公表、指定の通知は、指定管理者の指定に係る議案の

議決後、市ホームページ等により速やかに行う。公表する事項は、指定管理者に

選定した団体名、指定期間及び選定理由等とする。

(3)指定の公告

指定管理者の指定の公告は、指定管理者の指定に係る議案の議決後、速やかに

行う。 9 協定の締結

公の施設を指定管理者に管理させるに際しては、管理の基準や業務の範囲など条

例で定める事項のほか、具体的な業務内容や履行方法など施設管理にあたっての細

目事項について定めておく必要があることから、指定管理者との間で基本協定(指

定管理者の指定は議決案件であることから、指定管理者の選定後、議会の議決を得

たときに本協定として認められる条件を付した仮協定)を締結する。 また、公共調達基本条例の対象となる案件を把握するため、基本協定書の写しを

基本協定締結後2週間以内に、総務局行政法務部契約課(以下、契約課)へ提出す

る。 なお、各年度に指定管理者が行う具体的な管理業務の内容や管理経費の額等につ

いては、年度ごとに単年度の年度協定を締結する。 基本協定書及び年度協定書に定める主な事項は、次のとおりとする。

(1)基本協定書に定める主な事項

ア 施設の概要及び指定期間 イ 文書管理 ウ 管理業務の範囲及びその履行方法 エ パートナーシップ(※施設の分類でグループ Bに属する施設は任意) オ リスク分担 カ 再委託等の禁止 キ 情報公開条例等の遵守及び個人情報の取扱い ク 災害等発生時の対応 ケ 備品の管理方法 コ 管理に係る経費の取扱い サ 年度事業報告書及び月例事業報告書の提出 シ 労働関係法令遵守状況報告書の提出

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ス 管理業務実施状況等の確認及び評価、又は業務の改善指示について セ 損害賠償責任 ソ 業務の引継方法 タ 指定処分の取消 チ 自主事業の取扱い ツ その他必要な事項

※ 別途、基本協定に係る特約として「暴力団排除に関する特約」を締結する。 なお、特約とせず、基本協定書に規定してもよい。 (主な内容) ・暴力団等との再委託契約等の禁止 ・役員等に関する情報提供、警察署長への意見徴収 ・警察署長から得た情報の利用 ・暴力団からの不当介入時の報告等 ・暴力団等に該当する場合等の指定の取り消し等

(2)年度協定書に定める主な事項

ア 協定期間 イ 具体的な業務内容及びその履行方法 ウ 支払うべき管理経費の額、支払時期及び支払方法 エ 違約金 オ その他必要な事項

10 適正な管理の確保

(1)指標・目標等の設定 市と指定管理者が施設において目指すべき姿の実現に向けた方向性や互いの

役割を意識しながら、効果的・効率的な施設の管理運営を行っていくため、指定

期間の初年度に「施設のありたい姿」と「指標・目標」を協議して定めるものと

する。また、指定期間の各年度末に翌年度の事業や取組についての評価における

「計画」を指定管理者と協議して定めるものとする。ただし、指定期間の初年度

に係る「計画」ついては、この限りでない。(詳細は「指定管理施設における業

務の評価(モニタリング評価)の手引き」を参照のこと)

(2)年度事業報告書の提出 指定管理者に提出させる年度事業報告書は、毎年度終了後、概ね30営業日以

内に提出させるものとし、次に掲げる事項について報告を求めるものとする。な

お、報告すべき事項については、あらかじめ基本協定で定めておくこと。 ア 管理業務に係る実施状況、内容及び実績 イ 施設の利用状況 ウ 使用料収入の実績

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エ 管理業務の収支状況 オ 自主事業に係る実施状況、内容及び実績(管理業務と区別する。) カ 自主事業の収支状況(管理業務と区別する。) キ 施設の利用者から寄せられた意見及びその対応状況 ク 一年間の管理実績を踏まえての課題及び次年度に向けた対応策 ケ その他必要な事項

(3)業務の調査及び評価、指示

公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、適宜、公の施設の

管理の業務や経理の状況に関して報告を求めるほか、随時、指定管理者と協議を

行い、利用者のニーズ把握等に努めること。 管理の業務や経理の状況に関しての報告は、上記(1)の年度事業報告書で求め

る事項や寄せられた利用者の意見などをもとに必要な事項について毎月求める

ものとし、毎月終了後概ね10営業日以内に提出させること。なお、この月例事

業報告に係る詳細についても、あらかじめ基本協定で定めておくこと。 また、所管部署において、業務の履行状況、管理業務及び自主事業の収支状況、

経理状況等が良好かどうか、利用者のニーズを踏まえた取組が行われているかな

どについて、年度事業報告書や月例事業報告書の内容の確認をする他、実地によ

る調査、又は利用者アンケートなどを基に確認し、その結果を踏まえて毎年度評

価(モニタリング評価)を実施することとする。なお、具体的な確認調査事項、

評価事項等については、所管部署と指定管理者が協議して定めるものとする。調

査、評価の結果、管理が適切に行われていない場合等は、その改善を図るよう指

定管理者に必要な指示を行うものとする。(詳細は「指定管理施設における業務

の評価(モニタリング評価)の手引き」を参照のこと) (4)労働関係法令遵守状況報告書の提出 公共調達基本条例に基づき、すべての指定管理者及び下請負者等(別途、「尼

崎市公共調達基本条例施行規則」に定める業務を受注している業者)に労働関係

法令遵守状況報告書(以下、報告書という。)を、基本協定に示された指定期間

の初年度に係る年度協定締結後2カ月以内に提出させ、提出された報告書を、当

該業務に従事する労働者に対して明示するよう指示する。また、報告書の写しを

契約課に提出すること。 報告の結果、労働関係法令が遵守されていない場合等は、指定管理者及び下請

負者等に対し、当該労働関係法令を遵守するために必要な改善措置を講ずるよう

求めることとし、改善等がなされない場合には、指定管理者及び下請負者等の氏

名等を公表することがある。 また、当該業務に従事する労働者が、指定管理者及び下請負者等が労働関係法

令に違反していると考えるときは、その旨について市へ通報又は相談することが

できる。(詳細は「労働関係法令遵守状況報告書等運用マニュアル及びフロー図」

を参照のこと)

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(5)指定処分の取消及び業務の停止

指定管理者が、本市の指示に従わないときその他当該指定管理者による公の施

設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定の取り消し、又

は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずること。 指定管理者の責めに帰すべき理由により指定処分の取消をする場合において、

市は指定管理者に対し、年度協定に定められた指定管理料の5%を違約金として

徴収するものとする。

(6)苦情等への対応 指定管理者は利用者から改善を求めるような具体的な要望や一定の過失が伴

う苦情などを受けた場合は、指定管理者のみで判断、処理することなく、必ずそ

の旨を記録し、所管課に連絡すること。また、所管課はその苦情等に対して速や

かに対応するとともに、必要に応じて、指定管理者へのヒアリング・指導を行う

こと。 (7)文書の管理 市は、指定管理者に対して、管理業務に関する文書を適正に保存、管理するよ

う義務付けるとともに、適切な処理を行わせるよう必要な指示等を行うものとす

る。 (8)業務の引継ぎ

円滑かつ着実な指定管理業務が行えるように、市又は前指定管理者は、指定管

理者と十分な協議を行い、市が指定した期限までに業務の引継ぎをすること。特

に個人情報の扱いや施設管理にかかるデータ、前指定管理者所有の備品関係など

の引継ぎにあたっては十分な協議に努めること。 (9)経理の区分について 管理業務と自主事業の経理については、それぞれの収支に係る諸記録等を整備

し、明確に区分をしておくこと。 (10)その他

指定管理者決定後においても、本市としては施設の設置目的を最大限に生かし

た更なる利用促進等を進めていく必要があることから、積極的に指定管理者への

情報提供などに努めていくこと。

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11 予算措置

基本協定をもとに、年度ごとに年度協定を締結することとしており、予算措置は

年度ごとに単年度で行う。なお、支出科目は委託料とし、その支出方法は年度ごと

の年度協定で定める。

12 法令等の遵守

指定管理者が関係法令等を遵守し、適正に公の施設の管理を行うよう、以下の関

係法令の遵守を絶えず指導すること。 ア 地方自治法 イ 当該施設の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則 ウ 尼崎市情報公開条例 エ 尼崎市個人情報保護条例 オ 労働基準法、労働安全衛生法、その他労働関係法令 カ 尼崎市暴力団排除条例、尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する

要綱 キ 尼崎市公共調達基本条例及び同条例施行規則

ク その他の関係法令など 例:施設の安全確保のための各種規制法令、環境保全に関する法令、尼崎市

情報セキュリティポリシー 13 利用料金制

利用料金制は、指定管理者による自主的な経営努力の発揮や利用料金に係る会計

事務の効率化が期待できることから、公の施設の設置目的やその性格、運営の実態

等を踏まえた中で、導入効果が見込まれる施設については、利用料金制の導入を検

討すること。 14 暴力団等の排除

尼崎市暴力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する 要綱の規定に基づき、暴力団の利益になることがないよう必要な措置を実施する。

(1)指定管理者の選定等において講ずべき措置

ア 応募資格 暴力団又は暴力団密接関係者に該当する場合は、応募資格が無いものとする。

なお、指定申請時に、暴力団等に該当しない旨等の誓約文を徴収する。 イ 暴力団排除に関する特約の締結

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基本協定に係る特約として「暴力団排除に関する特約」を締結する。

(※特約とせず、基本協定書に規定しても可)

(主な内容)

・ 暴力団等との再委託契約等の禁止

・ 役員等に関する情報提供、警察署長への意見聴取

・ 警察署長から得た情報の利用

・ 暴力団等からの不当介入時の報告等

・ 暴力団等に該当する場合等の指定の取り消し等

ウ 再委託契約等の不締結の要求

指定管理者に対して、暴力団等と再委託契約等を締結しないよう(既に締結

している場合は解除するよう)、求めることとする。

エ 指定処分の取消等

次のいずれかに該当するときは、指定処分を取消し、又は期間を定めて指定

管理者業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

・ 指定管理者が暴力団又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。

・ 指定管理者が再委託契約等の受注者が暴力団等であることを知りながら当

該契約を締結したと認められるとき

・ 指定管理者が上記ウの要求に従わなかったとき。

・ 指定管理者が正当な理由なくその基本協定(暴力団排除に関する特約を含

む。)の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はその

おそれがあると認められるとき。

オ 警察署長への照会等 指定管理者又は再委託契約等の受注者が暴力団等である疑いがあるとき等

は、警察署長へ紹介し、その意見を聴くものとする。 また、指定管理者又は再委託契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受け

た旨の報告等を受けたときは、警察署長に届け出、その他必要な措置を講ずる

ものとする。 (2)特定施設の利用等に対して講ずべき措置 ア 誓約 指定管理者は、特定施設(暴力団排除条例第9条第1項に規定する特定施設

をいう。以下同じ。)の利用の許可又は特定施設における行為の許可の申請を

する者に対し、その申請の際、当該利用又は行為が暴力団を利することになら

ない旨等を書面により誓約させるものとする。 イ 警察署長への照会等

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指定管理者は、利用の許可若しくは行為の許可をしようとし、又はこれらの

許可をした場合において、その許可申請者又はこれらの許可を受けた者が暴力

団等である疑いがあるとき等は、市長(又は教育委員会)に対し、これらの利

用又は行為が暴力団の利益になるかどうかについて、警察署長に照会すること

及びその意見を聞くことを求めるものとする。 以 上

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本市における指定管理者制度導入施設の分類 【指定管理者制度について(指針) 別表】

グループBグループA

施設の特性

○施設管理だけでなく、市の政策目的に沿った取組を、市と協働で展開していく施設

○施設管理だけでなく、市の政策目的に沿った取組を、民間事業者のスキルやノウハウに委ねて展開していく施設○施設における主な取組が維持管理運営(利用許可申請や使用料徴収等を含む)○その他、施設の設置目的や特性上、 ・利用者による施設管理運営が効率的 ・収益の確保が求められる ・市の政策上、事業の企画立案等を市が担い、  指定管理者が施設の維持管理を担う

パートナーシップ

○市と指定管理者が、ともに政策やまちづくりを推進していくパートナーとしての立場を踏まえた施設管理運営を行う○外郭団体が非公募で管理している施設については、上記に加えて、より市と一体的に政策やまちづくりを推進していく立場を踏まえた施設管理運営を行う

(基本協定書にパートナーシップに関する項目を必須で反映)

○施設の特性に合わせて、市と指定管理とのパートナーシップを踏まえた施設管理運営を行う。

(基本協定書にパートナーシップに関する項目を任意で反映)

指定管理者に求める能力

○主にプランニング(企画力・調査力など)能力 ○主にマネジメント(効率的な施設運営など)能力

評価する際の視点

○原則としてアウトカム指標を設定し、有効性に係る評価項目について、配点の割合を高くする

○原則としてアウトプット指標を設定し、効率性に係る評価項目について、配点の割合を高くする

指定管理料の積算の考え方

○安定的な施設の管理運営を行う上で必要な経費○積算時における施設の状況や社会情勢によって必要な経費○政策目的達成に必要な人材確保に係る経費(※)

※外郭団体が管理運営する施設については、外郭団体の給与基準などを踏まえる

○安定的な施設の管理運営を行う上で必要な経費○積算時における施設の状況や社会情勢によって必要な経費

備考

※1この分類に該当する施設は、令和2年4月3日現在における各施設の設置目的や特性等から分類したものです。今後、市の政策や方針により、設置目的や特性が変わることで分類が変更されることがあります。※2施設名称については一部略称で示しているほか、複数ある施設は便宜上、まとめて示しています。

インセンティブ○インセンティブの導入を検討 ○インセンティブの導入を積極的に検討

該当施設※1※2

女性・勤労婦人センター地域総合センター総合老人福祉センター老人福祉センター身体障害者デイサービスセンターすこやかプラザ美方高原自然の家青少年いこいの家ユース交流センターあこや学園たじかの園身体障害者福祉センター弥生ヶ丘斎場・墓園尼崎学園記念公園社会体育施設

生涯学習プラザ(施設管理部門)園田東会館老人福祉工場身体障害者福祉会館青少年体育道場尼崎城址公園富松住宅市営住宅稲葉荘団地阪神尼崎駅前駐車場自転車駐車場有料公園魚釣り施設北図書館

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