CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS...

5
1 www.deqi-iplc.com 2014 年までの中国特許弁理士登録者数は10459 人である。 弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理 士人数が一番多く4122人であり、全登録者数の40%弱を 占めている。第2位および第3位は広東省および上海で登 録された弁理士で、それぞれ1151人および844人である。 下図から、中国では、特許弁理士登録者数が右肩上が りに増加していることが分かる。1人あたり代理件数(※ 1)については、2014年に少し低下したように見えるが 、全体からみれば、弁理士登録者数の増加速度が専利( ※2)代理件数の増加速度に及ばないので、弁理士の仕 事量が増えていることになる。2006年の1人あたりの代理 件数87件に対して、2013年の1人あたりの代理件数は170 件と、ほぼ倍になった。 (※1)1人あたり代理件数の統計対象は特許のみでは なく、実用新案および意匠も含む。 (※2)専利は特許、実用新案および意匠を含む。 ·TOP· 知財ニュース 1.中国における特許弁理士の人数は? 1 2.2014年、外国からSIPOへ申請されたPPH件数 は前年比20%増加 2 3.知的財産権迅速保護支援センターで意匠登録 出願6500件を受理 3 4.20151015日から、中国商標登録出願料 は、600元に下げる。 3 特許コラム 中国の職務発明およびそれと関連する奨励・ 報酬制度 3 よくあるご質問 5 中国の風景 5 知財ニュース 1.中国における特許弁理士の人数は?

Transcript of CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS...

Page 1: CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS 2014年までの中国特許弁理士登録者数は10459人である。弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理

1

CHINA IPR NEWS

www.deqi-iplc.com

2014年までの中国特許弁理士登録者数は10459人である。

弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理

士人数が一番多く4122人であり、全登録者数の40%弱を

占めている。第2位および第3位は広東省および上海で登

録された弁理士で、それぞれ1151人および844人である。

下図から、中国では、特許弁理士登録者数が右肩上が

りに増加していることが分かる。1人あたり代理件数(※

1)については、2014年に少し低下したように見えるが

、全体からみれば、弁理士登録者数の増加速度が専利(

※2)代理件数の増加速度に及ばないので、弁理士の仕

事量が増えていることになる。2006年の1人あたりの代理

件数87件に対して、2013年の1人あたりの代理件数は170

件と、ほぼ倍になった。

(※1)1人あたり代理件数の統計対象は特許のみでは

なく、実用新案および意匠も含む。

(※2)専利は特許、実用新案および意匠を含む。

·TOP·

知財ニュース

1.中国における特許弁理士の人数は? 1

2.2014年、外国からSIPOへ申請されたPPH件数

は前年比20%増加 2

3.知的財産権迅速保護支援センターで意匠登録

出願6500件を受理 3

4.2015年10月15日から、中国商標登録出願料

は、600元に下げる。 3

特許コラム

中国の職務発明およびそれと関連する奨励・

報酬制度 3

よくあるご質問 5

中国の風景 5

知財ニュース

1.中国における特許弁理士の人数は?

Page 2: CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS 2014年までの中国特許弁理士登録者数は10459人である。弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理

2

ソース:http://www.wx135.com/articles/20150828/55e089fb-12f8-4873-acd1-6fbe02734e20.html https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2015_index.htm

SIPOは2011年11月1日(SIPOがPPH申請を受理し

た最初の日)~2014年12月31日の期間内にSIPOへ申

請されたPPH件数の統計データを公布した。2014年12

月31日までに外国からSIPOへ申請されたPPHの件数

は合計9587件だった。そのうち、2014年に外国から

SIPOへ申請されたPPH件数は前年比20%増加した。SI

POへPPH申請された案件について、第1回の拒絶理

由通知までの平均期間(PPH申請日から第1回の拒絶

理由通知の発行日まで)は2.5ヶ月だった。結審までの

平均期間(PPH申請日から結審まで)は10.1ヶ月だっ

た。SIPOへのPPH申請の外国出願人のうち、日本およ

び米国の出願人が主要な出願人だった。

関連情報および統計データは下記のとおりである。

【中国のPPHの締約国】

·TOP·

2.2014年、外国からSIPOへ申請されたPPH件数

は前年比20%増加

Page 3: CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS 2014年までの中国特許弁理士登録者数は10459人である。弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理

3

※:2014年7月~12月に発行されたOAの回数(通常PPH

申請の案件のみ)を統計対象とする。

【SIPOで受理したPPH案件の技術分布(IPC)】

中国特許庁(SIPO)が2012年末より知的財産権

迅速保護支援活動を始動して以来、広東省中山市、

東莞市、順徳市、北京市朝陽区、江蘇省南通市、浙

江省杭州市に6つの知的財産権迅速保護支援セン

ターが設けられた。現在までに、6つの保護支援セン

ターは意匠登録出願の予備審査業務で累計6500件の

出願を受理し、専利権侵害紛争1500余件を調停した。

2年半にわたった模索と実践で、中国の知的財産権

迅速保護支援活動は初歩的な成果を上げている。

①各地方の知識産権局の依頼を受けて行う調停業務

の処理期間は4ヶ月から1ヶ月に短縮された。

②意匠登録の審査期間は10営業日に短縮された。

③産業のイノベーション・デザイン能力の向上が促

進され、知的財産権迅速保護支援センターの所在地の

知的財産権保護・管理レベルが明らかに向上した。こ

の背景から、海内外の関連分野の設計機関が数多くこ

こに駐在している。

1.職務発明とは

中国特許法6条により、所属事業体の任務を遂行

し、または主としてその事業体の物質的・技術的条件

を利用して完成した発明は職務発明となります。職務

発明について、特許を出願する権利は当該事業体に帰

属します。特許出願が権利付与された後、当該事業体

が特許権者となります。

その事業体の物質的・技術的条件を利用して完成し

た発明であって、当該事業体と発明者の間に契約があ

り、特許を出願する権利及び特許権の帰属に対して定

めがある場合は、その定めに従います。

·TOP·

3.知的財産権迅速保護支援センターで意匠登録

出願6500件を受理

特許コラム

中国の職務発明およびそれと関連する奨励・報酬

制度

弁理士 李躍静

4.2015年10月15日から、中国商標登録出願料は、

600元に下げる。

料金項目 調整前 調整後

商標登録出願料(1区分につき指定商品・役

務の数が10品目以下の場合) 800元 600元

1区分につき指定商品・役務の数が10品目を

超える場合、追加1品目ごとの加算額 80元 60元

ソース:http://jjsx.china.com.cn/lm1938/2015/350697.htm

ソース:http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/xglj/201507/P020150730377749258656.pdf

Page 4: CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS 2014年までの中国特許弁理士登録者数は10459人である。弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理

4

特許法6条に言う、所属事業体の任務を遂行するこ

とによって完成した職務発明とは下記を指します。

(1)本来の職務の中で行った発明

(2)所属事業体から与えられた本来の職務以外の

任務の履行によって行われた発明

(3)定年退職、元の所属事業体から転職した後ま

たは労働や人事関係終止後の1年以内に行った、元の

所属事業体で担当していた本来の職務または元の所

属事業体から与えられた任務と関係のある発明

特許法6条に言う所属事業体には、法人や非法人の

組織、一時的な勤め先が含まれます。

特許法6条に言う所属事業体の物質的・技術的条件

とは、所属事業体の資金、設備、部品、原材料、ま

たは一般的に開示されていない技術資料などを指し

ます。

2.職務発明と関連する奨励・報酬制度

中国特許法16条により、特許権を付与された事業

体は、職務発明の発明者に奨励を与えなければなり

ません。権利付与された特許が実施された後は、そ

の普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて

、発明者に合理的な報酬を与えます。

上記奨励・報酬の具体的な内容については、所属

事業体および発明者の間の約定優先の原則が守られ

ます。

約定である場合、奨励・報酬は金銭の形式のみで

はなく、株、昇任、昇給などの形式も含まれます。

約定がなければ、または、約定が明らかに非合理

であれば、下記の法的基準を適用することができま

す。

(1)奨励に関する法的基準

特許権の登録公告日より3ヵ月以内に発明者に奨

励金を支給しなければなりません。特許1件あたり

の奨励金は3,000元(56,000円に相当)を下回っては

なりません。

発明者の提案が所属事業体に採用されたことによ

り完成された発明については、特許権を付与された

事業体は、優遇して奨励金を支給しなければなりま

せん。(実施細則77条)

(2)報酬に関する法的基準

特許権の存続期間内において、職務発明に係る特

許が実施された後、毎年、同特許の実施により得ら

れた営業利益の中から2%を下回らない金額を報酬と

して発明者に与え、或いは、上述の比率を参照して

、一括で発明者に報酬を与えなければなりません。

特許権を付与された事業体が、その他の事業体また

は個人にその特許の実施を許諾した場合、取得した

使用許諾料の10%を下回らない金額を報酬として発

明者に与えなければなりません。(実施細則78条)

なお、特許権の帰属または発明者の奨励・報酬に

ついて紛争が生じる場合、通常、双方協議、行政ル

ート(特許業務管理部門の調停を請求)または司法

ルート(裁判所へ提訴)で解決できます。

(注)

実用新案、意匠の職務発明については、下記2点以

外について、上記特許の規定に準ずることとなりま

す。

(1)奨励に関する法的基準

実用新案または意匠1件あたりの奨励金は1,000

元(19,000円に相当)を下回ってはなりません。

(2)報酬に関する法的基準

実用新案権または意匠権の存続期間内において、

実用新案または意匠が実施された後、毎年、当該実

用新案の実施により得られた営業利益の中から2%を

下回らない金額、若しくは、当該意匠の実施により

得られた営業利益の中から0.2%を下回らない金額を

報酬として発明者または設計者に与え、或いは、上

述の比率を参照して、一括で発明者または設計者に

報酬を与えなければなりません。

·TOP·

Page 5: CHINA IPR NEWS 知財ニュース1 CHINA IPR NEWS 2014年までの中国特許弁理士登録者数は10459人である。弁理士の登録所在地からみると、北京で登録された弁理

5

中国特許法の関連規定によれば、新規性や進歩性の

拒絶理由を解消するために、「物」から「物の製造方法」に

補正することができます。

ただしその前提として、補正後のクレームに係る発明は

出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された範

囲を超えてはいけません。

ちなみに、拒絶査定不服審判請求の審理中に発せら

れた拒絶理由通知に応答する際には、「物」から「物の製

造方法」へのクレームのカテゴリの変更は許されません。

北京徳琦知識産権代理有限公司 DEQI Intellectual Property Law Corporation

住所:中国北京市海淀区知春路1号

学院国際ビル7階、17階

TEL:+86-10-8233-9088

FAX:+86-10-8233-1881

E-mail:[email protected]

Website: www.deqi-iplc.com

·TOP·

中国特許出願の実体審査において、審査官は本願

クレーム1(物のクレーム)に係る発明が進歩性を

有しないという拒絶理由を指摘しました。この拒絶

理由を解消するために、今回の拒絶への応答の際に

、クレーム1を「物」から「物の製造方法」に変更

する補正は可能でしょうか。

よくあるご質問

中国の風景 トゥルナン寺

チベットの首府ラサにあるチベット仏教の寺

院として、7世紀に建立された。2000年に世界遺

産「ラサのポタラ宮の歴史的遺跡群」に追加登

録されている。

正門前では、五体投地で祈る熱心なチベット

仏教徒を多く見ることができ、ここが信者にとっ

ての憧れの聖地であることがうかがえる。

撮影者:李躍静 撮影日:2015年8月13日